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第2回 配偶者居住権(民法改正)

2019年 10月 21日 月

( 配偶者による使用)

第1038条

配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。

 

2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。

 

3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

 

 

(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)

第1039条

配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。

 

 

(居住建物の返還等)

第1040条

配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。

 

2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

  

  

(使用貸借等の規定の準用)

第1041条

第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。 

  

  

(借主による収去等)(※改正民法(使用貸借))

第599条

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その 附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。

 

2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

  

  

(賃借人の原状回復義務)(※改正民法(賃貸借))

第621条

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない 。

     

      
       

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