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ギャンブルによる借金でも債務整理できるのか

2020年 4月 28日 火

結論からいうと、ギャンブルによる借金でも債務整理手続きは可能です。

 

 

まず任意整理について

問題なくできます。

任意整理とは債権者との話し合いによって無理のない返済計画を組みなおすことです。

  

 

これまでに携わった案件で債権者との交渉の際に、借金の理由は聞かれたことがありません。債権者としても合意内容どおりの返済があればよいと考えていると思われます。

 

 

次に個人再生手続について

個人再生についても問題なく利用できます。

個人再生とは裁判所が関与する整理手続きです。  

負債額を法律に基づく計算で導かれた金額まで圧縮し、裁判所が関与して作成された返済計画に従って返済していく手続きです。

 

 

個人再生は借金の原因での制限はありません。

  

民事再生法

(再生手続開始の決定)

第33条 

裁判所は、第二十一条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第二十五条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。

2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

 

(再生手続開始の申立て)

第21条 

債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。

 

第25条 

次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。

一 再生手続の費用の予納がないとき。

二 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。

三 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。

四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

 

 

最後に自己破産手続きについて

破産が認めらない「免責不許可事由」のひとつとして「浪費または賭け事で著しく借金をした場合」というものがあります。

 

破産法

(免責許可の決定の要件等)

第252条 

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

 

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

 

 

インターネットには様々な情報が錯そうしており、「ギャンブルの場合は破産できない」としているサイトも見受けられますが、一律でそのような取り扱いはありません。

 

 

そもそも破産制度は多重債務者を救済するために古くから制度化されたものであり、やむを得ずに借金をした人もいれば、様々な誘惑に飲まれてしまったという人もいるところ、それぞれの事情を勘案した上で特に問題が無ければ借金をゼロにするという法律です。

 

 

例えば仕事上のストレスでギャンブルをする場合もあれば、日々の生活でどうしても収入が少なく、立ち行かないためギャンブルに賭けてみてしまった、、その結果依存症にまでなってしまったという事例もあります。 

 

 

人間、さまざな事情を抱えています。

それをギャンブル一点で破産できないとするならかえって制度そのものが意味のないものになってしまいます。

  

  

かといって一律に破産できるわけでなく、借金に至るプロセスと今後どう立ち直っていくのかを裁判所に提示し「申立者は破産手続を適用してもよい」と裁判所に判断してもらう必要があります。

 

 

第252条

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

  

 

借金問題でお悩みでしたらお気軽にご相談下さい。

 

 

  

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遺留分とは

2020年 4月 27日 月

 

遺留分とは「遺産のうち最低これだけは取得できる」という法が認める相続人の権利です。 

  

 

本来、自分の財産はどのように処分しようが、また遺言で誰に相続させようが自由です。

たとえば次男に全財産を相続させるとする遺言も可能です。

 

 

しかし、「各相続人の遺産に対する期待や各相続人の被相続人の財産形成に対する貢献を全く無視するわけにもいかないのではないか」という考え方があります。

それを具現化したものとして遺留分制度が認められていると解されています。

  

 

個人の尊重を重んじる憲法にはいささかそぐわないかもしれませんが、旧民法の遺留分制度が新時代にもそのまま残されたということは相続人間の平等という事柄も保護に値すべきと考えられたと、そう思います。

 

 

誰がどのくらいの割合で遺留分を行使することができるのか👇

 

子供のみが相続人である場合

↓

1/2

 

子供と配偶者が相続人となる場合

↓

子供が1/4、配偶者が1/4

 

配偶者と直系尊属が相続人となる場合

↓

配偶者が2/6、直系尊属が1/6

 

直系尊属のみが相続人となる場合

↓

1/3

 

 

遺留分以下の各相続人は、遺留分を超過して相続した者に対し、上記の割合に達するまで金銭請求する権利を有します。

 

 

遺言書を作成される際には十分留意しておく必要があります。みすみす紛争を起こさないためにも「遺産争族」となりそうな肌感覚の場合は専門家に相談してください。

  

  

遺留分の対象となる財産はどのようなものか👇

相続発生後の相続分の指定や遺贈に限られません。

すなわち相続開始前1年以内に行われた贈与や遺留分を侵害する意図で行われた贈与は遺留分請求の対象となり得ます。

 

 

遺留分の権利はどのように行使するのか👇

遺留分権利者は受遺者または受贈者に対して侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利「遺留分侵害額請求権」を行使して金銭を受け取ることができます。

遺留分侵害額請求権を行使するかしないかは本人に任されています。行使しなければ時効にかかります。

必ずしも裁判手続きを利用する必要はありません。

 

 

なお遺留分侵害額請求権を行使することができる相手方が複数存在する場合は、民法1047条の規定に従って行使します。

すなわち

①受遺者と受贈者が存在する場合→まず受遺者に対して行使します

②受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合でその贈与が同じ日時に行われた場合→その額の割合に応じてそれぞれに対し行使します

③受贈者が複数いて贈与の日時がそれぞれ異なるとき→相続開始日に近いほうから行使します

 

 

遺留分侵害額請求権はいつまで行使することができるのか👇

遺留分を行使する者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から十年を経過したときも同様に時効消滅します。

 

 

また各相続人は被相続人の生前は家庭裁判所の許可を受けた場合に限り遺留分放棄の手続きをとることができます。

遺留分はあくまで相続人保護のための制度ですから放棄を認めるかの家庭裁判所の判断は以下の基準に従って厳格に行われます。

①自由な意思に基づいて行われたものであるか

他の相続人が脅して放棄させていたら大変なことです。

②遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること

感情的な理由では不可となります。

③放棄の代償として経済的価値のある対価をうけていること

生前に十分な援助を受けていた場合などが該当します。

 

 

そして遺留分の放棄は一度行うと原則として撤回はできません。

ただし撤回を必要とする特別な事情がある場合は家庭裁判所の許可を得て撤回できる可能性はあります。

 

 

遺留分を行使できない人とはどのような人か👇

①兄弟姉妹

②相続放棄したもの

③相続欠格者

(相続人の欠格事由)

第891条

 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

④相続人として排除された人

(推定相続人の廃除)

第892条 

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定相続人の廃除)

第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

 

特定の相続人に財産をどうしても与えたくない場合、遺言者は上記④を行使すれば遺留分を封殺することができます。ただし実務上、家庭裁判所が廃除を認めるハードルは高いものとなっております。

 

 

また廃除の事実は戸籍謄本に記録されます。

戸籍法第97条 

第六十三条第一項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。

 

第63条 

認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

 

戸籍法施行規則

第35条 

次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。

八 推定相続人の廃除に関する事項については、廃除された者

  

 

遺留分制度は法律改正がなされ、従前は遺留分減殺請求権を行使した場合、その侵害行為自体が無効として扱われていましたが、改正後は「金銭請求権を行使することができる」というシステムに変貌しました。

不動産に対する行使も容易となるため、紛争防止の観点からは相続人どおしで話し合いができれば一番いいことだと思います。

遺留分の存在を秘したりすることはかえって紛争の火種になりかねません。

一度専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

 

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第九章 遺留分

(遺留分の帰属及びその割合)

第1042条 

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

 

(遺留分を算定するための財産の価額)

第1043条

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

 

第1044条

贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

 

第1045条

負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

 

(遺留分侵害額の請求)

第1046条 

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

 

(受遺者又は受贈者の負担額)

第1047条

受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。

一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。

二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。

3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。

4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

 

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第1048条 

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

 

(遺留分の放棄)

第1049条 

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 


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車検

2020年 4月 26日 日
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第4回 配偶者居住権(民法改正)

2020年 4月 24日 金

配偶者居住権が成立する場合、建物所有者は配偶者に対し配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。

 

 

登記事項は「存続期間」及び「第三者に居住建物の使用または収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め」です。(不動産登記法第3条9号、81条の2)

 

 

登記手続きは原則通り共同申請となります。遺言があったとしても当然には配偶者が単独で申請することはできません(遺言執行者が配偶者であれば従前どおり登記権利者兼登記義務者して可能)。審判手続で確定したものについては、登記義務の履行を命ずる審判を取得すれば単独で申請することができます。

  

 

登記は第三者に対する対抗要件です。

つまり登記をしておかなければ、建物が売却されて見ず知らずの第三者に渡ってしまったときは配偶者居住権を主張できず第三者の明け渡し請求に対して配偶者は応じなければなりません。

   

  

登記をしておけば、所有権者と同様に建物への妨害排除請求権、返還請求権を行使することができます。

   

  

善管注意義務などは配偶者短期居住権と同様です。

 

 

なお、配偶者は居住建物について通常の必要費を負担しなければなりません。

つまり、固定資産税や居住にあたって通常発生する必要費は配偶者が負担しなければなりません。

これ以外の非日常的な必要費(例えば災害による修繕費)や有益費(例えばリフォーム代)はその価格が現存する場合に限り、配偶者は建物所有者に対して償還請求することができます(第196条)。払った分を返して下さいと言えるということです。

 

  

最後に  配偶者居住権の消滅について

  

 

相続後に配偶者が高齢者施設等に入所することとなったときなど、居住権を現金化するためには建物所有者に買取を要求するか、相続人の承諾を得て第三者に建物を賃貸借する方法しかありません。配偶者居住権の買取請求権は条文化されていないため、遺産分割協議で将来的な買取条件について別途合意するなどあらかじめ現金化のための策を講じておくとなお良いかと思います。

  

 

①配偶者が居住建物の用法遵守義務や善管注意義務に反した場合、居住建物の所有者は配偶者に対する意思表示により配偶者居住権を消滅させることができます。

 

 

②配偶者は居住建物が消滅し居住建物を返還するときは相続開始後に居住建物に付属させた物を収去する義務を負います。また、相続開始後に居住建物に生じた損傷を現状に回復する義務を負います。

 

 

③配偶者が死亡したときは配偶者居住権は消滅します。

 

 

④配偶者居住権の対象建物が滅失したときは配偶者居住権は消滅します。

  

 

以上、配偶者居住権についてでした。

今後、本制度の需要が見込まれます。

お気軽にご相談ください。

 

 

 

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(配偶者居住権の登記等)

第1031条 

居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

 

(不動産賃貸借の対抗力)

第605条 

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

 

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)

第605条の4 

不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。

一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求

二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求

 

(配偶者による使用及び収益) 

第1032条 

配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。

2 配偶者居住権は、譲渡することができない。

3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

 

(居住建物の修繕等)

第1033条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。

3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

 

(居住建物の費用の負担)

第1034条 

配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

 

(居住建物の返還等)

第1035条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。

2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

 

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

第1036条 

第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。

 

(期間満了等による使用貸借の終了)

第597条 

当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

 

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

第600条 

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

(転貸の効果)

第613条 

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

 

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

第616条の2 

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

 


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指宿へ行ってきました

2020年 4月 23日 木

代理交渉業務で指宿まで行って参りました。


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