まずはじめに、、、
故人名義となっている土地建物の名義変更登記手続きは、法律上の義務ではありません。放置しても罰せられたりしません。
ただ、このホームページ内でも申し上げているように、長きにわたって放置すると支障をきたすかもしれません。

何世代も前の名義となっている不動産を現在の相続人名義とするのは、中々厄介な作業です。
当事務所でも相談事例が多々あります。地方は不動産事情として多いのではないでしょうか。
未登記建物も多く、また昔は契約書等で納税義務者変更が可能だったこともあり故人の名寄帳を見てみると中々カオスな状況だったりします。(何世代も前の名義で止まってたり、よくわからない人名義となったままの不動産を管理、納税してたり・・)
資産価値が低廉だったりすると、売ることもないし相続もしたがらない、、そんなこんなで放置されていくんですよね。
そして月日が流れ、その土地に家を建てたくなった、、、管理も大変だし売却しよう、、、権利関係をはっきりさせたい、、、など様々な理由ができて専門家に名義変更の相談をすると、時間も費用も掛かることの説明を受けるでしょう。
理由は相続人の数が膨れ上がるからです。
「相続分」というのは次の世代にも承継されます。
数が増えれば増えるほど、法務局に提出しなければならない戸籍謄本も多くなり、さらに相続人の中には名義変更に同意しない者も現れたりします。
そうすると当事者間の話合いのケリをつけるため、裁判所で行われる「遺産分割調停手続き」や「裁判」を利用しなければならなくなってしまいます。調停も裁判もパッと終わる代物ではありません。
時間も費用も掛かってしまいますよね。
また、最近のご相談で多い事例として納税義務の問題があります。誰が義務を負うのか明確にするためにも早めに名義を変えていたほうがいいのかなと思います。
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