相続のこと · 2025/05/08 故人の預金解約手続きを実施しました。【事例紹介】 鹿児島市N様は未婚の兄弟がお亡くなりになったため、相続手続きとして預金の解約や死亡後の役所における各手続を実施しました。 兄弟の数は10名以上で代襲相続も発生しており相続人の人数が数十名にのぼりました。 預金の解約は銀行所定の用紙に相続人の皆様から実印・印鑑証明をいただく必要があります。 当事務所から全ての各相続人に書類発送、押印を頂き進めます。 医療保険の還付手続きなども実施しました。 ※記事に関連したサービスはこちら 相続・遺言書作成←クリック tagPlaceholderカテゴリ: 2025年5月