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遺言書のこと  ·  2018/11/30

民法改正 自筆証書遺言の方式の緩和

(自筆証書遺言)

民法第968条

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

 

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

  

  

赤文字が新設された部分です。

  

  

今までは本人が全部手書きしなければなりませんでした。これからは財産目録という形で財産一覧表を作成する場合、一覧表についてはワープロ打ちしたものや、財産が特定できる資料のコピーを用いることができるようになります。

  

  

具体例👇

これまでは、、、

私はBに対し下記の預金と不動産と株式を相続させる。

〇〇銀行△△支店 総合口座 口座番号××××××××××

〇〇県△△市〇番地〇の土地

〇〇社の普通株式△△株

私はCに対し下記の預金と不動産を相続させる。

〇〇銀行△△支店 総合口座 口座番号××××××××××

〇〇県△△市〇番地〇の土地

 

 

これら全部を手書きしなければなりませんでした。

たくさんあればあるほど大変で記載ミスも増えます。

   

  

これからは、、、

私はBに対し下記の預金と不動産を相続させる。

別紙財産目録の1.の預金

別紙財産目録の3.の不動産

別紙財産目録の5.の普通株式 

私はCに対し下記の預金と不動産を相続させる。

別紙財産目録の2.の預金

別紙財産目録の4.の不動産

 

と手書きで記載

別紙財産目録は、パソコンで記載したもの・通帳コピー・登記簿謄本・評価証明書などを用いて作ることができます。

   

    

財産が多岐にわたり各相続人に個別に振り分けたい場合は有用です。

   

  

なお財産目録には各ページごとに署名、押印が必要です。

  

 

各ページ間の契印は不要です。

また、財産目録の印鑑は手書き部分の印鑑と異なっても大丈夫です。

  

 

上記2点は偽造される危険の指摘もありますが、今回の民法改正が遺言書作成の促進を目的とする趣旨であるため、遺言の方式を厳格化し無効な遺言書が増えるよりも、簡素化して少しでも楽に作成できるようにということから上記2点が許容されたと思われます。

 

 

また、新設される「法務局における自筆証書遺言の保管制度」もあるので、こちらと併せて利用することも想定していると思われます。

  

  

遺言書の保管制度はこちら↓をクリック

法務局における遺言書の保管等に関する法律について(法務省)

 

   

なお、法律の施行日は

遺言書方式の緩和→2019年1月13日

遺言書の保管→2020年7月10日

です。これより前の日では適用できませんのでご注意下さい。

   

  

  

※記事に関連したサービスはこちら

相続・遺言書作成←クリック 



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