枕崎市T様は特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを実施しました。
本件被相続人には法定相続人が存在せず、この申立てがなければすべての遺産は国庫帰属してしまうところでした。
T様は、親戚という立場で身寄りのない本件被相続人と長年関わりがあったとのことでした。よって特別縁故者制度をご説明し、特別縁故者制度が適用できるか検討しました。
検討した結果、いけそうでしたので複数回の打ち合わせでお二人のヒストリーを詳しく聴取し、適用するための証拠資料を収集・ご持参いただきました。
緻密に分与申立書を作成して申立てた結果、無事に裁判所から特別縁故者と認められました。
その後の預金の解約等もスムーズに行い完了しました。
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