鹿児島市M合同会社様は司法書士として代表清算人に就任し、税理士と連携して会社を閉鎖する業務を横断的に行いました。
支払いが滞っている未収の売掛金がありましたので、会社代表として請求を行い、和解に至って回収しました。
法的手続きも視野に入っておりましたが、訴え提起せずに回収できました。
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鹿児島市T様は住宅ローンの借換えによる登記手続きを実施しました。
今回のお客様は転勤族でしたので、自宅を購入されたときの住所と現住所が異なっていました(登記簿上の住所と現住所が相違)。
この場合は不動産登記法上、新規の住宅ローンの抵当権設定登記の前提登記として登記簿上の住所を現住所に変更する登記手続きが必要となります。
住所変更登記を申請せずに抵当権設定登記を申請すると、重大事故である却下事由に該当します。絶対に許されません。
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某協同組合様は2年の任期満了に伴う代表理事重任登記を実施しました。
商業登記規則61条6項が準用されますので、変更前の代表理事が理事会議事録に届出印を押印すれば、その他の出席理事の押印に係る印鑑証明書は不要になります。
商業登記規則
(添付書面)
第六十一条
6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
各種法人等登記規則
(趣旨)
第一条 会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社を除くその他の法人(以下「各種法人」という。)並びに外国会社を除くその他の外国法人(以下「各種外国法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(商業登記規則等の準用)
第五条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項、第一条の三から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第二項、第五十八条から第六十条まで、第七十五条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項並びに同規則第一条の二第二項、第六十一条第一項、第六項及び第八項、第六十五条から第六十八条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十六条から第七十八条まで、第八十条から第八十一条の二まで、第百十条並びに第百十三条の規定は各種法人の登記について、同規則第一条の二第三項、第九十三条、第九十四条第二項、第九十五条、第九十六条第一項(第三号から第六号までを除く。)及び第二項並びに第九十七条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第九十六条第一項第二号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。
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相続のご相談に来られる方でよく誤解されているのが、相続登記が義務化されたことによって「今すぐ相続登記しないと罰金がくる」ということがあります。
結論からお伝えしますと、
①即座に登記をしなければならないというわけではありません。
亡くなった日から3年以内でOKです。
②相続人の間で誰が相続するか決まってない場合まで義務ではありません。
相続人申告登記制度というものがあります。
以下の法務省のフローチャートが分かり易いので、今同じような立場にいる方はご覧ください。
(相続登記の申請義務化特設ページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
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鹿児島市M様はマンション(区分建物)に根抵当権設定登記を実施しました。
根抵当権とは契約において定めた債権の種類であれば、一度完済して債権が消滅したとしても、再度根抵当契約を締結することなく新たに貸借があった同種の債権を担保するために何度でも不動産を担保として活用できる(前の根抵当権を流用できる)担保権の一種です。
「根」ではなく通常の抵当権の場合は、債権が消滅すると抵当権も消滅します。そのため再度貸付を行って不動産担保を設定するには、あらためて抵当契約を締結し、あらためて登記手続きを必要があります。
ですので、根抵当は法人が継続的に銀行からお借入れをする際や商取引、不動産担保ローンなどでよく利用されています。
さて、今回のご依頼は敷地権の登記がされているマンション(区分建物)への根抵当権設定登記です。専門的なお話ですが「共同」の文言は記載なしで登記完了しました。
「敷地権化されているので、不動産登記法第73条により分離処分できず当然に効力は及ぶため共同の文言は不要」と解釈されています。
不動産登記法
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。以下略
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