民法第887条
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第889条
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
第900条
同順位相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第901条
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
自分が亡くなった場合を考えると、
下記順番のとおりになります。
①配偶者+子供 1/2:1/2
子供がいないなら(全ての直系卑属含めて)
↓
②配偶者+親 2/3:1/3
親がいないなら
↓
③配偶者+祖父母 2/3:1/3
祖父母がいないなら(全ての直系尊属含めて)
↓
③配偶者+兄弟姉妹 3/4:1/4
兄弟姉妹がいないなら
↓
④配偶者のみ
相続放棄や廃除、養子縁組、数次相続、等々法律的にいろいろなパターンがあるので、最終的には個別に検討しなければなりませんが、上記が基本パターンです。
上記は法が定める相続分の割合ですので、相続人みなさんの話し合い(遺産分割協議(民法第906条以下))で変更することができます。
割合を変更することもできますし、土地はAさん、預金はBさん、、といった分け方もできます。債務についても基本的には同じ考え方です。
相続後の処分方針、税金の観点、亡くなった方の御意思などいろいろな事情を勘案して、決めていくことになります。
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賃貸中のアパートが売却されて、買主に所有権が移ったときは賃貸契約の貸主の地位も買主に移ります。
この場合、賃貸契約の存続には借主の承諾や、借主への通知文書など不要です。
また、 契約内容は同一性をもって当事者に引き継がれます。
旧貸主の契約上、法律上の権利・義務は新貸主へ引き継がれます。(敷金の返還義務など。ただし未払い賃料で充当されない部分については旧賃貸人に引き継がれます。)
アパートオーナーとして借主に請求できること、、、例えば家賃の請求や、賃貸物の使用方法を定めることなどは、不動産の名義変更の登記を済ませなければ、自分自身がオーナーであることを借主に主張できず、請求することができません。(昭和49年3月19日の最高裁判例。この判例は登記を具備していない賃貸人から賃借人への賃料不払いに基づく契約解除を認めなかったものです。なお借主側が任意に新賃貸人を新オーナーと認めることは可能です。(最高裁判所裁判例))
先ほど賃貸人変更の通知文書は不要と記載しましたが、実際は、取引を円滑に進め、無用な混乱を避けるためにも通知をしておくべきでしょう。
賃料の振込み先など調整しないといけませんので、ご挨拶の意味合いでも通知しておくといいかと思います。
実務上は賃貸契約書を作り直すこともありえます。
その際に借主が気を付ける点としては、従前の契約と異なる点がないか確認しましょう。
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ブラックリストとは通称です。
割賦販売法第35条の3の36
経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。以下略
貸金業法第41条の13
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。以下略
これにより信用情報機関として指定をうけた業者は契約内容・支払状況・その他個人情報についての情報を保有することになります。
保証人となる方も保証人情報として、情報が保有されます。
貸金業者は業務上これらの情報を信用情報機関に提供しなければならず、そして信用情報機関を利用しなければなりません。(貸金業法第13条以下)
つまり与信の際の判断材料となるわけです。
いわゆるブラックリストに載るというのは、支払状況の「延滞」や「債務整理」という情報が信用情報機関に登録されることをいいます。
どのくらい支払いが遅れた場合に登録されるかは、貸金業者によって異なります。
半月ほど支払いがおくれれば登録される場合もあります。
そして登録されると、与信の判断材料となりますので、貸金業者によって異なりますが、新規の融資を受けられない可能性が出てきます。
情報は一生消えないわけではありません。
今現在、信用情報機関は3社ありますが、2社は5年以内、1社は10年以内の登録期間です。
ただし、その期間は登録されることとなった事実の発生時から計算しますので、例えば一度「延滞」して登録された後に再度「延滞」をした場合はその再延滞した時から5年以内の間、登録されることになります。
ご自身の信用情報については各信用情報機関に開示の請求をすることができます。詳しくは下記リンクをご覧下さい。
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大昔の抵当権は抵当権者の名義変更登記などされずに放置されている場合がほとんどです。
登記手続きは、原則として不動産に関して対立する当事者両名からの申請(この場合は抵当権者と抵当権設定者)が必要です。
しかしながら大昔の抵当権だと、抵当権者はどこにいるかわからないし、場合によっては死亡している状況です。
そこで登記法では要件を満たせば不動産の所有者だけで抵当権の抹消手続きを行うことができるようになっています。
その要件とは👇👇
①抵当権者が行方不明であること
②弁済期から20年経過していること
③債権額、利息などの全額について法務局の供託手続きをとること
②③は「弁済したことを証する証明書」があればその証明書でもかまいません。(ただし要件があります。)
③の供託金は当時との貨幣価値のギャップもあり、大した金額ではないことがほとんどです。
①②③のすべての証明資料を添付書面として、法務局に提出し登記手続を行います。
「住宅ローンが終わったから抵当権の抹消手続をしよう」というレベルの手続きではなく難しいです。
特に供託手続きは煩雑です。
当事務所でも過去にはイレギュラーなパターンのご依頼があり、法務局との打ち合わせを何回か行いました。
このようなケースは司法書士に任せてください。
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平成27年3月26日までは、代表取締役のうち1人は必ず日本に住所がなければなりませんでしたが、以降は代表取締役の全員につき日本に住所がなくてもOKとなりました。(法務省民商第29号)
これを受けて、取り扱いが変更となった部分について記載します。
①払込があったことを証する書面について(会社法第34条第1項)
(1)上記のように関係者全員が日本に住所を有しない外国人の場合は、出資先の預金口座の口座名義人として発起人及び代表取締役以外の第三者でも認められるようになりました。(出資についての受領権限に関する委任が必要)
(2)出資先の金融機関は日本の銀行であれば外国の支店でもOK(現地法人を除く)
外国銀行でも日本の支店であればOK
ネットバンキングもOK
②サイン証明書について
役員となる人の国籍の官憲(行政官庁)であれば、その官憲の所在地がどの国であってもサイン証明書の発行機関となりえます。
またやむを得ない事由(通達参照)の場合は、居住国の官憲が発行機関となりえますし、日本の公証役場も発行機関となりえます。
詳しくは通達をご覧下さい。
平成29年3月17日民商第41号通達
平成28年12月20日民商第179号通達
平成28年6月28日民商第100号通達
平成29年2月10日民商第16号依命通知
また、その他にも、
金融庁は外国企業が設立した内国法人や支店の銀行口座の開設が円滑に進められるよう、メガバンクに対し適切な体制を整備するよう要請を行いました。
在留資格に関する手続きのオンライン化も進めているようです。
法の趣旨を遵守したうえでどんどん利便性が向上するのはいいことだと思います。
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