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相続 名義変更 Q&A

Q1 名義変更は必ずしなければならないのですか?

 

Q2 どういうときに名義変更が必要になるのですか?

 

Q3 自分ですることはできますか?

 

Q4 依頼から相続登記の完了までにはどれくらいの期間がかかりますか?

 

Q5 遠方に不動産を持っている場合の手続きはどうすればいいですか?

 

Q6 相続人の中に行方不明者がいる場合はどうすればよいですか?

 

Q7 費用はどのくらいかかるのですか?

 


Q1 名義変更は必ずしなければならないのですか?

 

A1 いいえ、法律上の義務ではありません。しかしそのまま何世代にもわたって放置すると、亡なった方の相続関係が複雑になり、場合によっては相続人の数が何十人、何百人となってしまう場合があります。そうなってしまうと、いざ名義変更を行おうと思ったときに、名義変更に必要な戸籍の数が膨大になり、費用がかさみますし(古い戸籍は1通750円です)、相続人の中には非協力的な方が現れる可能性もありますし、時間もかかり、遺産分割協議は困難を極めます。場合によっては裁判を利用するという事案もあります。

早めの名義変更を推奨します。

 

 

詳しくはこちら▼

法務省 未来につなぐ相続登記


Q2 どういうときに名義変更が必要になるのですか?

 

A2 相続した不動産を売却するとき、金融機関への担保に入れる時などには、相続された方への名義変更が必ず必要です。

 


Q3 自分ですることはできますか?

 

A3 可能です。ただ、一般の方が一から始めるとなると結構な時間と手間がかかります。依頼していただいた場合は署名と押印のみの作業となります。

 

 


Q4 依頼から相続登記の完了までにはどれくらいの時間がかかりますか?

 

A4 事案によりますが戸籍の収集から遺産分割協議書の作成収集で1か月ほど、それからの登記申請手続きで1週間ほどかかります。戸籍の数は相続人の数や転籍回数にもよりますので長期化する場合もあります。

 


Q5 遠方に不動産を持っている場合の手続はどうすればいいですか?

 

A5 依頼していただいた場合は当事務所からオンライン申請を行います。ご自身で行う場合は郵送で行うことができます。ただし不備があった場合は法務局に対し、修正対応しなければならないので依頼していただいたほうが無難かと思います。

 


Q6 相続人の中に行方不明者がいる場合はどうすればよいですか?

 

A6 不在者財産管理人の選任申立(民法第25条以下)を行い、各種手続きを行う、または失踪宣告(第30条)を行うことも考えられます。

申立から今後のスケジュール管理まで行うことができますのでお気軽にご相談下さい。

 

 


Q7 費用はどのくらいかかるのですか?

 

A7 実費として戸籍謄本、住民票、登録免許税、登記簿閲覧費用、郵送費などが発生します。これら実費と当事務所報酬を合わせたものが費用となります。事案によりますのでお問い合わせ下さい。

 


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