賃貸中のアパートが売却されて、買主に所有権が移ったときは賃貸契約の貸主の地位も買主に移ります。
この場合、賃貸契約の存続には借主の承諾や、借主への通知文書など不要です。
また、 契約内容は同一性をもって当事者に引き継がれます。
旧貸主の契約上、法律上の権利・義務は新貸主へ引き継がれます。(敷金の返還義務など。ただし未払い賃料で充当されない部分については旧賃貸人に引き継がれます。)
アパートオーナーとして借主に請求できること、、、例えば家賃の請求や、賃貸物の使用方法を定めることなどは、不動産の名義変更の登記を済ませなければ、自分自身がオーナーであることを借主に主張できず、請求することができません。(昭和49年3月19日の最高裁判例。この判例は登記を具備していない賃貸人から賃借人への賃料不払いに基づく契約解除を認めなかったものです。なお借主側が任意に新賃貸人を新オーナーと認めることは可能です。(最高裁判所裁判例))
先ほど賃貸人変更の通知文書は不要と記載しましたが、実際は、取引を円滑に進め、無用な混乱を避けるためにも通知をしておくべきでしょう。
賃料の振込み先など調整しないといけませんので、ご挨拶の意味合いでも通知しておくといいかと思います。
実務上は賃貸契約書を作り直すこともありえます。
その際に借主が気を付ける点としては、従前の契約と異なる点がないか確認しましょう。
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