情報提供がありましたのでお伝えいたします。
転用時には、許可書の添付は必須だが、そのあと、農地ではなくなった土地の所有権移転を行う場合は、転用時の許可書、当該土地が農地でなくなった証明書(非農地証明又は転用事実証明)、仮換地指定通知書があれば、所有権移転登記可能である。(鹿児島地方法務局)
情報提供がありましたのでお伝えいたします。
転用時には、許可書の添付は必須だが、そのあと、農地ではなくなった土地の所有権移転を行う場合は、転用時の許可書、当該土地が農地でなくなった証明書(非農地証明又は転用事実証明)、仮換地指定通知書があれば、所有権移転登記可能である。(鹿児島地方法務局)