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暮らしの法律のこと  ·  2025/06/04

KC'sのラドルチェに対する返還請求訴訟

特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)が脱毛サロン運営会社である㈱ラドルチェに対して提訴した不当利得返還請求事件の地裁判決についてお伝えします。

 

本件は脱毛に関する無償アフターサービスが一方的に終了したため問題となった事案です。

アフターサービスも契約の構成要素といえるか・いえるのであればサービスの提供の形態・方法や、将来変更の可能性があるのであればその旨を特定商取引法で定める法定書面への記載が必要であり、記載がない場合は不備書面としてクーリングオフが可能ではないのか争われております。

 

 

特定商取引に関する法律

第四十一条 この章及び第五十八条の二十二第一項第一号において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。

一 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供

二 販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を同号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売

2 この章並びに第五十八条の二十二第一項第一号及び第六十七条第一項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。

一 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの

二 役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの

 

上記規定により継続的なエステサロンは特定商取引に該当します。

 

 

(特定継続的役務提供における書面の交付)

第四十二条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第五十八条の二十二において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 役務の内容であつて主務省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名

二 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額

三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法

四 役務の提供期間

五 第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

六 第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)

七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

3 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。

一 権利の内容であつて主務省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名

二 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額

三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法

四 権利の行使により受けることができる役務の提供期間

五 第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

六 第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)

七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

4 役務提供事業者又は販売業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

5 前項前段の規定による第二項又は第三項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に到達したものとみなす。

 

上記法定書面が顧客に交付されなかった場合には、8日以内というクーリングオフ期間は進行しません(平成16年特定商取引に関する法律等の施行について経産省通達)。

また書面に不備があった場合においては顧客が書面を受け取っていないものとみなされ、クーリングオフの1日目は開始されません。

記載内容に不備があるかは判例の積み重ねで検討されます。

 

 

法定書面についてはなるべく明確なものを求めたいものです。

また法改正によって、法定書面は電子メールで交付できることとなりました(上記4項)。事業者が顧客に対して、書面はメールで送る旨を気軽に承諾させてクーリングオフ期間を通過させるということが考えられますので、不安であれば書面の交付を求めるのがよいかと思います。

クーリングオフの意思表示も電子メールでできます。

 

 

本件裁判ではアフターサービスに関することも大事なことであり法定書面に記載が必要で、記載なき場合はクーリングオフ可能と判事されました。

 

詳細はこちら

https://www.kc-s.or.jp/archives/10006290

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