鹿児島市T様は相続による不動産の名義変更手続きを実施しました。
祖父名義でしたが亡くなってから20年以上が経過していました。
また相続人のうち数名が海外在住でした。
日本では印鑑証明書と遺産分割協議への実印押印で対応しますが、海外には印鑑登録や印鑑の文化はありません。
このような場合は、本国大使館やNotary Public Officeにおいて、本人が遺産分割協議書にサインし、そのサインは本人が自分の意思で書いたことを証明してもらう必要があります。
本件では国際電話とメールを駆使し、日本で相続登記が義務化されたことや名義変更を放置した場合の法的リスクなどを英訳で説明してサイン証明書の取得を要請しました。
結果、遺産分割協議書をエアメールで返送いただき無事名義変更手続きが完了しました。
相続登記は事案によっては完了まで時間を要するケースもあります。
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