会社を設立した日がいつになるのかといえば登記を申請した日です。
法務局は平日しか開庁していないため例えば3月1日を会社開設日にしたいと考えても3月1日が土曜日だった場合、これまでは3月1日を会社開設日とすることはできませんでした。
令和8年2月からは以下の要件を満たせば土日祝を会社設立日に指定することができるようになります。
・登記が成立の要件となる会社等であること。
・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。
・指定登記日が行政機関の休日であること。
・指定登記日の直前の開庁日に申請をすること
「申請をすること」とは受付番号が付与されるまでのことを指しますので、上記事例において2月28日の17時15分以降に3月1日を指定登記日とするオンライン申請をした場合、本特例を受けることはできません。
また登記申請にかかる各種添付書面は指定登記日ではなく登記申請日までに作成されたものでなければなりません。
法務省:平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。
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