被相続人が所有していた不動産一覧表を法務局で発行できる制度が開始されました。
対象者について当時の住所や氏名を一字一句特定しないといけないこと、またそれを裏付ける書面を申請人が準備しなければならないこと、その検索条件ごとに費用が発生することなどネックになる要素が多い気もしますが、将来的にはマイナカード活用によって制度がカスタマイズされていくであろうことを考えれば、制度が始まったこと自体について評価できると思います。
当事務所では被相続人が所有していた不動産の漏れが無いよう調査しています。
気軽にご相談ください。
※記事に関連したサービスはこちら
相続・遺言書作成←クリック
