鹿児島市T様は不動産を売却しましたがご自身が入院中のため、配偶者の方に売買の段取り(契約の締結、代金の受領権限付与、日程調整等)を任せました。
名義変更登記には権利証などの必要書類と署名押印作業が必要ですが、配偶者の方に行っていただきました。
売買による登記手続きを担当する司法書士としては、配偶者の方に対してのみ本人確認や売却についての意思確認を行えばいいわけではありません。
最終的には登記名義人である本人様の本人確認、意思確認を行わなければなりません。
代理の方が、「私が全てを任されている、委任状もある、電話で確認してくれ等々」という事情でも同じです。
恐縮ですが、なりすまし・偽造の恐れを勘案します。
本件では、ご都合のよい日に病院に伺い本人確認等を実施しました。
お手数かとは思いますが、当事務所では法律行為についての本人確認、意思確認のご協力を必ず頂いています。
万全の体制で取引安全の確保をお約束します。
