不動産の所有者は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第2項)。
この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第7項)
住所・名前の変更の登記が義務化されます!(30 秒版)
https://www.youtube.com/watch?v=KiXkQQc33ik(法務省広報動画)
なお、スマート変更登記制度も始まります。
ぜひご活用ください。
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