未成年の定義は以下のとおりです。
(成年)
民法第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
次に未成年が法律行為をする場合は以下の制限が発生します。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
担保権設定行為について成年者と親権者との間で利益相反となる事例、ならない事例を考察します。
①未成年者が担保提供者、親権者が債務者とする抵当権設定
→利益相反行為になる(登記研究190)
②未成年者が担保提供者、未成年後見人が債務者とする抵当権設定
→利益相反行為になる。なおこの場合未成年後見監督人が選任されている場合はその者が未成年者を代表する(明38.5.9民)
③親権者が保証人である他人の債務を担保するため未成年者が担保提供者となる抵当権設定
→利益相反行為になる(登記研究517)
④他人の債務について未成年者と親権者が共に担保提供者となる抵当権設定
→利益相反行為にならない(昭37.10.9民)
⑤親権者が代表取締役となっている株式会社の債務を担保するために未成年者が担保提供者となる抵当権設定
→利益相反行為にならない
利益相反行為となる場合、当該法律行為は以下の条文に従います。
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
なお、親権者の一方と未成年者と利益相反となる場合には、利益相反にならない他方親権者と特別代理人が共同して代理行為を行います。
抵当権設定にあたって父と利益相反となる場合は、母及び特別代理人が抵当権設定契約証書に署名押印を行います。子の署名押印は不要です。登記委任状についても同様であり、母及び特別代理人の印鑑証明書と代理権限証明情報として選任審判書や戸籍事項証明書などが必要になります。
当事務所では、特別代理人選任申立の必要性及び可否を判断し、申立から登記申請までワンストップで承っております。お気軽にご相談ください。
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