被相続人には負債があるが、居住用不動産も所有していた。
被相続人の妻は引き続き当該不動産に住みたいと考えていたが負債も大きく、相続するか迷っていた。
Q この場合に有効な方法はあるか?
A 限定承認と先買権行使を検討する。
(限定承認)
民法第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
(限定承認の方式)
第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
限定承認というのは、相続人が相続財産から相続債務(負債)を清算し、財産が余れば余った分を引き継ぐし、負債が上回った場合はプラス財産の限度でしか清算の義務が生じない。という相続方法です。
負債額が不明な場合や特定の財産を残したいときに有効です。
デメリットして、以下のように制度が煩雑であることが挙げられます。
・相続人の全員が手続きを利用しなければならないこと
・民法の定めに従って公告や催告を行い、債権者に対する弁済も裁判所の判断が必要である場合があること
・したがって鑑定費用や保管金など手続き費用が高額になりがちであること
この制度の最大の利点は特定の不動産を残すことができることです。
(弁済のための相続財産の換価)
第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
すなわち、相続財産を換価して負債の返済に充てるわけですが、上記但し書きのとおり、限定承認者は競売に付さずに自己の資金で買い取ることができます(先買権)。
もちろん買取り資金として融資を利用しても構いません。
したがって、負債があっても不動産をどうしても取得したい場合は、鑑定人の評価額を支払う必要があるにせよ、優先的に当該不動産を取得する権利が限定承認者にはあります。(相続放棄後に相続財産清算人選任及び競売で競り落とすという方法もありますが、競合他者がいる場合は競り落とせない可能性があります。)
相続手続きにおいてどのような選択をしたほうが良いのか判断に迷う場合はご相談ください。
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