しらさわ司法書士事務所(鹿児島)
しらさわ
司法書士事務所
鹿児島市を中心に
鹿児島県全域対応
  • ホーム 取扱い業務
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • アクセス
  • 専門家紹介
  • 鹿児島で会社設立しよう
  • ブログ
相続のこと  ·  2026/04/20

限定承認の利点

被相続人には負債があるが、居住用不動産も所有していた。

被相続人の妻は引き続き当該不動産に住みたいと考えていたが負債も大きく、相続するか迷っていた。

 

Q この場合に有効な方法はあるか?

A 限定承認と先買権行使を検討する。

 

(限定承認)

民法第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

(共同相続人の限定承認)

第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

(限定承認の方式)

第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

 

 

限定承認というのは、相続人が相続財産から相続債務(負債)を清算し、財産が余れば余った分を引き継ぐし、負債が上回った場合はプラス財産の限度でしか清算の義務が生じない。という相続方法です。

 

負債額が不明な場合や特定の財産を残したいときに有効です。

 

 

デメリットして、以下のように制度が煩雑であることが挙げられます。

・相続人の全員が手続きを利用しなければならないこと

・民法の定めに従って公告や催告を行い、債権者に対する弁済も裁判所の判断が必要である場合があること

・したがって鑑定費用や保管金など手続き費用が高額になりがちであること

 

 

 

この制度の最大の利点は特定の不動産を残すことができることです。

(弁済のための相続財産の換価)

第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

 

すなわち、相続財産を換価して負債の返済に充てるわけですが、上記但し書きのとおり、限定承認者は競売に付さずに自己の資金で買い取ることができます(先買権)。

もちろん買取り資金として融資を利用しても構いません。

 

したがって、負債があっても不動産をどうしても取得したい場合は、鑑定人の評価額を支払う必要があるにせよ、優先的に当該不動産を取得する権利が限定承認者にはあります。(相続放棄後に相続財産清算人選任及び競売で競り落とすという方法もありますが、競合他者がいる場合は競り落とせない可能性があります。)

 

 

相続手続きにおいてどのような選択をしたほうが良いのか判断に迷う場合はご相談ください。

 

※記事に関連したサービスはこちら

   相続・遺言書作成←クリック 

tagPlaceholderカテゴリ: 2026年4月

鹿児島市を中心に営業中です

【TEL&FAX】

0993-73-1323

↑クリックでつながります

【MAIL】

[email protected]

【営業時間】

9:30~19:00(平日)

土日祝・夜間対応(要予約)


 

メニュー

ホーム 取扱い業務

不動産の名義変更など

相続・遺言書作成

相続 名義変更 Q&A

よくわかる相続 PDF

債務整理

手続きの進め方と費用一覧

成年後見・財産管理

会社設立・法人登記

登記簿謄本取得代行

その他法律相談

料金表

アクセス

お問い合わせ

専門家紹介

鹿児島で会社設立しよう

ブログ



情報発信ブログリンク

👆クリック👆


司法書士 白澤敦行

鹿児島県司法書士会所属 登録番号第850号

鹿児島県行政書士会所属 登録番号第15460127号

 

司法書士 渡邉司

鹿児島県司法書士会所属 登録番号第846号


主な対応地域

鹿児島市 枕崎市  南九州市(川辺町、知覧町、頴娃町) 南さつま市(加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町、金峰町) 指宿市 日置市 いちき串木野市 薩摩川内市 姶良市 霧島市 曽於市 白沢 南薩地区全般

 その他も対応致します。お気軽にご相談ください。

ホームに戻る
プライバシーポリシー | サイトマップ
© しらさわ司法書士事務所 All Rights Reserved
ログアウト | 編集
  • ホーム 取扱い業務
    • 相続・遺言書作成
      • 相続 名義変更 Q&A
    • 不動産の名義変更など
    • 債務整理
      • 手続きのすすめ方と費用一覧
    • 成年後見・財産管理
    • 会社設立・法人登記
    • 登記簿謄本取得代行
    • その他法律相談
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • アクセス
  • 専門家紹介
    • 絵画作品のご紹介
  • 鹿児島で会社設立しよう
  • ブログ
    • 相続のこと
    • 遺言書のこと
    • 不動産の登記のこと
    • 借金問題、債務整理のこと
    • 会社法人のこと
    • 暮らしの法律のこと
    • 未分類
    • 2026年6月
    • 2026年5月
    • 2026年4月
    • 2026年3月
    • 2026年2月
    • 2026年1月
    • 2025年12月
    • 2025年10月
    • 2025年9月
    • 2025年8月
    • 2025年7月
    • 2025年6月
    • 2025年5月
    • 2025年4月
    • 2024年1月
    • 2023年11月
    • 2023年10月
    • 2023年6月
    • 2023年5月
    • 2023年4月
    • 2023年3月
    • 2023年2月
    • 2023年1月
    • 2022年11月
    • 2022年6月
    • 2021年7月
    • 2021年6月
    • 2021年5月
    • 2020年6月
    • 2020年5月
    • 2020年4月
    • 2020年1月
    • 2019年12月
    • 2019年10月
    • 2019年8月
    • 2019年6月
    • 2019年1月
    • 2018年11月
    • 2018年9月
    • 2018年8月
    • 2018年7月
    • 2018年5月
    • 2018年4月
    • 2017年12月
    • 2017年11月
    • 2017年7月
    • 2017年6月
    • 2017年5月
    • 2017年4月
    • 2017年3月
  • トップへ戻る