公的機関において法人の実質的支配者(※)に関する情報を把握することについては、法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から、FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等、国内外の要請が高まっているところです。
こうした要請を踏まえ、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして、実質的支配者リスト制度を創設し、令和4年1月31日から制度を開始しています。(法務省HP)
株主総会決議を必要とする法人登記申請を行う場合においても、添付書面として株主構成員を提出する必要があります。
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