所有権の登記名義人が法人である場合における、職権による住所等変更登記に関する事務の運用開始の日は令和8年5月15日であり、同日から不動産の管轄登記所に会社法人異動情報が提供されることとなりました。
職権による商号変更や本店移転の登記がなされるのは、既に不動産登記簿の所有権者の欄に会社法人等番号が登記されている物件に限られます。
ただし、「会社法人等番号の申出」をすれば、会社法人等番号が登記されていない物件についてもスマート変更登記が利用できるようになります。
所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について(法務省)
なお法人の場合は、個人が検索用情報の申出をした場合に適用されるスマート変更登記の場合と異なり、登記名義人に対して変更登記についての意思確認は行われません。
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