登記官は、所有権の登記名義人(自然人に限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合には、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができるとされました(法第76条の4、規則第158条の42第1項)。
所有権の登記名義人が権利能力を有しないこととなったことを管轄登記所の登記官が把握する端緒としては、職権による住所等変更登記に関する代表登記所(所有権の登記名義人について最後に検索用情報管理ファイルに検索用情報の記録をした登記官の所属する登記所)における事務の過程で所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことが判明し、代表登記所の登記官からその旨の通知を受けた場合(後記2参照)と、管轄登記所における事務の過程で収集した情報により所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことが判明した場合があります。
代表登記所の登記官は、関係行政機関の長その他の者から提供を受けた情報により当該所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを確認した場合には、当該所有権の登記名義人に係る検索用情報管理ファイルに記録された不動産の所在地を管轄する登記所にその旨を通知することができるとされ(規則第158条の43)、この通知があった場合には、所有権の登記名義人が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合に該当するとされました(規則第158条の42第2項第2号)。
以下略
要約すると、法務局が登記名義人が死亡または失踪宣告を受けたことを法的業務の過程において知った場合は、その旨を示す符号を表示できるようになるそうです。
登記記録の具体例
1番 所有権移転 原因 〇年〇月〇日売買
所有者 住所
A
付記1号 1番登記名義人符号表示 A
〇年〇月〇日付記
所有者不明土地の発生の予防、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るための民事基本法制の見直しを内容とする改正法の施行に伴い、不動産登記事務がどんどん変わっていきます。
