外国為替及び外国貿易法(外為法)では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利(抵当権、賃借権等)を取得した場合には、当該非居住者は、「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」を取得後20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出する必要があります。
本報告書の作成・提出は、取得者である非居住者自身のほか、居住者である代理人(不動産仲介業者等)による提出も可能です。また、本報告書は、書面による提出のほか、オンラインシステムによる提出も可能です。報告書の様式・提出方法等の詳細は、下記の「様式および記入の手引等」ほか、日本銀行ホームページ をご覧ください。(財務省Hpより抜粋)
