(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
これまでも遺産分割調停においては相続人の全員の同意があれば処分された財産が存在するものと考えて調停を行なうことが可能でしたが、預金の引き出し行為や費消した行為の正当性を主張してきた場合など全員の同意が得られない場合、遺産の分割の対象は遺産分割時に現存する財産のみが対象であるため、処分された財産は分割の対象外とされてきました。
この条文が新設されたことで、
遺産の分割協議前に、とある相続人が財産の処分をした場合、例えば遺産である預金の一部を勝手に引き出して全部使ったり、不動産について法定持分どおりの相続登記をしたうえで自己の持分を第三者に譲渡した場合などに、その者以外の相続人の全員が同意すれば、当該処分された財産は遺産として存在するものとみなすことができます。
なお、不動産の持分を処分した場合において906条の2により遺産分割の対象となるのは処分された持分自体であり、処分した人が得た売買代金ではありません(求償権等も同様)。
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遺産の分割は全ての遺産を対象にして一度で分割するほうが計算も楽ですし法制度の趣旨に合致しています。
しかし遺産分割全体を長期化させないために、争いがない遺産のみ先に分割協議を先行させることが必要な場合もあります。
例えば、相続税納付のために特定の不動産のみ分割協議を行い売却する場合や、預金の使途について争いがあって預金の分割が長期化しそうな場合に他の遺産を先に分ける場合があります。
遺産の一部のみについて遺産分割協議を行うことは当然可能です(民法第907条)。
相続人間で協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産の全部または一部分割を請求することができます。ただし、一部の分割によって他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときは、遺産の一部請求は認められません。
例えば、多額の特別受益があるのに一部の遺産のみ先に法定相続分で分割しようとする相続人がいる場合や、他にどれだけの遺産があるか判然としないのに不動産を全部取得しようとする相続人がいる場合などです。このような場合は一部分割の申し立てがあったとしても家庭裁判所は申し立てを不適法として却下します。
(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
4 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
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養育費に関する民法が改正されました。この改正は令和8年5月までに施行されます。
これまでは養育費に関する合意文書が公正証書以外だった場合、相手が養育費の支払いを怠った時に相手の財産を差押えるためには、調停等の申立てを行ったうえで調停調書等(判決のようなもの)を得る必要がありました。
つまり①訴状(調停申立書)を作成し、②養育費の取り決めがあったこと・養育費支払いがないこと・相手方の住所地等を証拠として書面で準備し、③印紙代や切手代を調べ上げて、④裁判所に書類を提出し裁判所に行き審理を受ける という一般の方にとって大変な作業をする必要がありました。
今回の改正により、養育費債権に民法306条の先取特権が付与されます。
この改正により父母で作成した養育費の取り決めに関する文書さえあれば、公正証書や裁判を経ることなく相手の財産に対する差押えの手続きができるようになります。先取特権が付与される額は、今後法務省令で決まる予定です。
なお、改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には改正法施行後に発生する養育費に限って法律適用されます。
民法
(一般の先取特権)(現行法)
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
民事執行法
(不動産担保権の実行の開始)
法第百八十一条 不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
一 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
二 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
三 担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
四 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書
(動産競売の要件)
第百九十条 動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、次に掲げる場合に限り、開始する。
一 債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
二 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合
三 債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
2 執行裁判所は、担保権の存在を証する文書を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第百二十三条第二項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条 第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、第百八十一条第一項第一号から第三号まで、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたときに限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。
2 前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について準用する。
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いつもお世話になっております。
お疲れ様でございます。
当事務所は8月初旬に事務所を移転いたします。
新事務所👇
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鹿児島県枕崎市立神本町164番地
ファミリーマート畑野立神店前です。
現在の場所から200mほどの場所にあります。
また、法人化、2拠点化も検討中です。
ご意見等ございましたらご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。