しらさわ
司法書士事務所
鹿児島市を中心に
鹿児島県全域対応
  • ホーム 取扱い業務
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • アクセス
  • 専門家紹介
  • 鹿児島で会社設立しよう
  • ブログ

第1回 配偶者居住権(民法改正)

2019年 8月 31日 土

残された配偶者の居住権を確保するための法律です。

 

 

平成8年12月17日最高裁判例「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。」をベースに明文化し、さらに不動産が第三者に処分された場合も成立します。また上記判例ようなの推認がされないケースでも成立します。

   
 
成立する要件は👇 
配偶者が亡くなった時点において配偶者所有の建物に無償で居住していたこと
※死亡配偶者と同居をしていたことは要件ではありません。
※相続放棄をしても成立させることができます。相続欠格、廃除は成立しません。  
   
   
効果としては👇
次の期間の間、生存配偶者は建物の所有関係にかかわらず引き続き住むことができる。
①相続人間で遺産分割を行う場合👇
遺産分割協議によりその建物を誰が相続するか確定した日または配偶者が死亡後6か月を過ぎた日のどちらか遅い日   
②第三者に遺贈や死因贈与を行った場合または生存配偶者が相続放棄をした場合👇
第三者が上記配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6か月を過ぎた日
 
   
すなわち、要件を満たせば最低6か月は引き続き住むことができます。
※後述する「配偶者居住権」は終身または一定期間住むことができます。
   
   
この制度ができたことによって、残された配偶者は建物の所有権が別人に帰属したとしてもしばらくの間は住み続けることができるようになり、急に出ていかなければならないという不測の事態を防ぐことができます。
   
     

(配偶者短期居住権)

第1037 条

配偶者は 、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

  

ー 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日

  

二 前号に掲げる場合以外の場合第三項の申入れの日から六箇月を経過する日

  

2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

  

3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

 
  
     

※記事に関連したサービスはこちら

相続・遺言書作成←クリック 


続きを読む
  • 相続のこと
  • 遺言書のこと
  • 不動産の登記のこと
  • 借金問題、債務整理のこと
  • 会社法人のこと
  • 暮らしの法律のこと
  • 未分類
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2024年1月
  • 2023年11月
  • 2023年10月
  • 2023年6月
  • 2023年5月
  • 2023年4月
  • 2023年3月
  • 2023年2月
  • 2023年1月
  • 2022年11月
  • 2022年6月
  • 2021年7月
  • 2021年6月
  • 2021年5月
  • 2020年6月
  • 2020年5月
  • 2020年4月
  • 2020年1月
  • 2019年12月
  • 2019年10月
  • 2019年8月
  • 2019年6月
  • 2019年1月
  • 2018年11月
  • 2018年9月
  • 2018年8月
  • 2018年7月
  • 2018年5月
  • 2018年4月
  • 2017年12月
  • 2017年11月
  • 2017年7月
  • 2017年6月
  • 2017年5月
  • 2017年4月
  • 2017年3月

鹿児島市を中心に営業中です

【TEL&FAX】

0993-73-1323

↑クリックでつながります

【MAIL】

makurazaki@shirasawa-shihousyoshi.com

【営業時間】

9:30~19:00(平日)

土日祝・夜間対応(要予約)


 

メニュー

ホーム 取扱い業務

不動産の名義変更など

相続・遺言書作成

相続 名義変更 Q&A

よくわかる相続 PDF

債務整理

手続きの進め方と費用一覧

成年後見・財産管理

会社設立・法人登記

登記簿謄本取得代行

その他法律相談

料金表

アクセス

お問い合わせ

専門家紹介

鹿児島で会社設立しよう

ブログ



情報発信ブログリンク

👆クリック👆


司法書士 白澤敦行

鹿児島県司法書士会所属 登録番号第850号

鹿児島県行政書士会所属 登録番号第15460127号

 

司法書士 渡邉司

鹿児島県司法書士会所属 登録番号第846号


主な対応地域

鹿児島市 枕崎市  南九州市(川辺町、知覧町、頴娃町) 南さつま市(加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町、金峰町) 指宿市 日置市 いちき串木野市 薩摩川内市 姶良市 霧島市 曽於市 白沢 南薩地区全般

 その他も対応致します。お気軽にご相談ください。

ホームに戻る
プライバシーポリシー | サイトマップ
© しらさわ司法書士事務所 All Rights Reserved
ログアウト | 編集
  • ホーム 取扱い業務
    • 相続・遺言書作成
      • 相続 名義変更 Q&A
    • 不動産の名義変更など
    • 債務整理
      • 手続きのすすめ方と費用一覧
    • 成年後見・財産管理
    • 会社設立・法人登記
    • 登記簿謄本取得代行
    • その他法律相談
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • アクセス
  • 専門家紹介
    • 絵画作品のご紹介
  • 鹿児島で会社設立しよう
  • ブログ
    • 相続のこと
    • 遺言書のこと
    • 不動産の登記のこと
    • 借金問題、債務整理のこと
    • 会社法人のこと
    • 暮らしの法律のこと
    • 未分類
    • 2025年5月
    • 2025年4月
    • 2024年1月
    • 2023年11月
    • 2023年10月
    • 2023年6月
    • 2023年5月
    • 2023年4月
    • 2023年3月
    • 2023年2月
    • 2023年1月
    • 2022年11月
    • 2022年6月
    • 2021年7月
    • 2021年6月
    • 2021年5月
    • 2020年6月
    • 2020年5月
    • 2020年4月
    • 2020年1月
    • 2019年12月
    • 2019年10月
    • 2019年8月
    • 2019年6月
    • 2019年1月
    • 2018年11月
    • 2018年9月
    • 2018年8月
    • 2018年7月
    • 2018年5月
    • 2018年4月
    • 2017年12月
    • 2017年11月
    • 2017年7月
    • 2017年6月
    • 2017年5月
    • 2017年4月
    • 2017年3月
  • トップへ戻る