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遺言執行者の通知義務

2025年 7月 22日 火

遺言執行者とは☟

遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言書で指定できます。相続財産の管理や名義変更、不動産登記など、遺言の内容を具体的に実行する役割を担います。

遺言執行者を指定しない場合は、遺言の内容を実現するためには法定相続人全員が動かなければならない場合があります。

例えば、Aが自身の法定相続人ではないBに土地を遺贈するという遺言書を作成した場合において

①遺言執行者をBと定めた場合

BのみでB名義とする名義変更登記が可能

②遺言執行者を定めなかった場合

BとAの法定相続人の全員の実印押印がなければ名義変更登記ができない

 

②の場合はトラブルになることがありますので、遺言書を作成する場合は遺言執行者を指定することを強くお勧めしております。

 

 

さて本題の「通知」についてお伝えします。

改正前民法では遺言執行者の通知に関する条文はありませんでした。

通知がないことでトラブルになるケースもあったため、以下の条文が新設されました。

 

(遺言執行者の任務の開始)

第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 

 

 

通知をしなくても遺言の効力とは無関係であると考えられていますが、通知を怠った場合には善管注意義務違反・そこから生じる損害の賠償責任が生じかねませんので通知は必須です。

 

通知内容については特に法律の定めはありませんので、遺言書のコピーを送付する等でかまいません。

 

 

 

当事務所でも遺言執行者就任の実績は多数ありますのでお困りの際はご相談ください。

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中古住宅の名義変更を行いました【事例紹介】

2025年 7月 18日 金

鹿児島市S様はご購入された中古住宅についての所有権移転登記(名義変更)を実施しました。

 

売主様は権利証を紛失されていたため、本人確認情報(不動産所有者と登記申請者が同一であることを司法書士又は弁護士が調査した結果を資格に基づき記載した文書であり保証書みたいなもの)を作成しました。

僭越ながら売主様のなりすまし等には要注意ですので、細心の注意を払い取引に臨みます。

 

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持戻し免除推定について2

2025年 7月 11日 金

前回からの続きです。

 

前回は持戻しの計算方法をお伝えしました。

ただ、常に持戻し計算がされてしまう恐れがあると、長年連れ添った夫婦間で自分の死後の配偶者の生活を心配して自宅贈与を行った場合に、配偶者の遺産の取り分が少なくなってしまい、生活を心配して贈与したことが仇になってしまいます。

 

そのため改正前民法でも贈与等を行った者が、「この贈与は持戻し計算から除外する」という意思表示を行っていた場合には、持戻し計算を行わないことが可能でした。

ただこの規定は一般の方にはあまり知られていませんでしたので利用されることはあまりありませんでした。

 

そこで民法改正により、持戻し免除の推定規定を創設しました。

 (特別受益者の相続分)

民法第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 

 

 

推定規定が定期用される要件は👇

①婚姻期間が20年以上であること

 

②夫婦間での遺贈又は贈与であること

 

③贈与等の対象物は居住用不動産であること

 贈与等が行われる時点で対象不動産に居住していることが必要です。贈与等に時点で現に居住していなくても、近く居住用として利用する目的があれば要件に該当すると考えられています。

 

本条は推定規定であるため、本人が推定規定の適用を望まない意思表示をしていた場合は適用されません。

 

また持戻し免除と遺留分侵害額請求とは別個も制度であるため、持戻し免除が適用されたとしても遺留分減殺請求の対象となり得ます。

 

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持戻し免除推定について1

2025年 7月 09日 水

相続手続きを行う際に、被相続人から生前に大学の学費や住宅などの高額な贈与を受けた相続人がいる場合においてまで各相続人、法定相続分どおりに遺産をわけるとなると、被相続人から何ももらっていない相続人との間で不公平が生じます。

 

持戻しとはこの不公平を少しでも少なくするために存在する制度です。

 

具体的には相続人に対する生前贈与や遺贈を、相続分を計算する上で「特別受益」として、遺産にその特別受益額を持戻したうえで、各相続分を計算します。

 

例えば、夫が死亡し遺産が1000万円である。妻は生前に夫から500万円の贈与を受けていた。子は1人である。という場合、

 

普通に計算すると

妻の相続分=1000万円×1/2=500万円

子の相続分=1000万円×1/2=500万円

妻は生前に500万円もらっているから実質総額1000万円取得することになる。

 

制度を利用して計算すると

妻の相続分={(1000万円+500万円)×1/2}-500=250万円

子の相続分=(1000万円+500万円)×1/2=750万円

となります。

 

制度利用するかは相続人次第であり、特別受益が成立するか否かに争いがある場合は案件ごとに検討されることになります。

 

次回は持ち戻し免除の推定についてお伝えします。

 

 

(特別受益者の相続分)

民法第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 

第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

 

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相続土地国庫帰属制度の考察

2025年 7月 07日 月

相続土地国庫帰属制度に関して法務省民事局の文献で大事なものをピックアップしてみました。なお検討にあたっては各法務局での実際上の運用をご確認ください。

 

1.制度開始から令和5年度までに承認申請がされた後に取下げられたものは154件あった。うち79件は土地の有効活用につながったものとみられる。

 申請がされると境界に争いがあるかどうかを確認するため、法務局から隣接地所有者に対し、承認申請がされた旨を伝えている。また、土地の有効活用の機会を確保するため、申請がされた旨の情報を地方公共団体や関連する期間に提供することとされており、これらを契機として隣接所有者による土地の引き受け、自治体の土地引き受け、農業委員会の土地斡旋につながったとみられている。

 

2.承認申請の審査については、標準処理期間(8か月)内に審査が完了した事案が相当数存在し順調に運用されている。

 

3.「信託」は制度上の「相続」に該当しないため、手放したい土地を信託してしまうと申請できなくなる。「遺贈」は相手方が相続人ではない場合は要健を満たさない。

 

4.隣接所有者との間で所有権の境界が争われている土地等は申請却下事由とされているが、この要件で審査の対象となるのは、所有権であり筆界ではない。またこの所有権界の判断にあたっては、確定測量が要請されているわけではない。具体的な審査方法は、①申請者が認識している隣地との境界が表示されているか ②申請者が認識している申請土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないか、という観点から判断される。このうち②については、法務局から隣地所有者に対する通知書に対して無回答の場合や不達の場合は、異議がないものとして扱われる。確定測量のような隣地所有者の積極的同意までは要求されていない。よって「14条地図にない地域であるから」とか「山林だから」との理由で要件を満たさないと安易に判断してはいけない。法務省としては却下・不承認とすることは、決して容易な判断ではない。

 

5.不承認事由である崖地とは「勾配が30度以上であり、かつ高さが5メートル以上のもの」が必要である。いかに危険な崖地でもこの基準に満たないものはこの要件を理由に不承認にすることができない。また上記の意味での崖地に該当する場合でも、人の生命等に被害を及ぼす又は隣地に土砂が流れ込むことによって財産的な被害を生じさせる可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があることが客観的に認められることが必要である。よって近隣に民家や道路があるか、またハザードマップ等で急傾斜地崩壊危険区域等に該当しないか、該当したとしても擁壁工事が完了しているかを検討していく必要がある。

 

6.手数料は21万円以上ではあるが、毎年草刈りや損害賠償リスク対策として年に数万円、数十万円を負担している遠方の者がいることも事実であるから、手数料が高額に感じるかどうかは案件ごとに検討すべきである。

 

 

 

制度がうまく活用されることを願っております。

鹿屋市に伺いました【事例紹介】

2025年 7月 02日 水

鹿屋市S様は契約のため鹿屋市のご自宅に伺いました。

定期的に鹿屋案件を取り扱っております。

 

共通の趣味の話題で盛り上がりました。

鹿屋市役所で住宅用家屋証明書発行も行いました。

長期優良住宅のため認定通知書原本が必要です。

 

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