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株式会社の役員就任登記を実施しました【事例紹介】

2025年 8月 28日 木

枕崎市の株式会社様は任期満了に伴う役員変更手続きを実施しました。

 

取締役は皆さま重任でしたが、監査役は交代となりました。

監査役就任は印鑑証明書を提出しないため本人確認証明書を提出しなければなりません。

 

 

商業登記規則

(添付書面)

第六十一条

7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

 

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遺産である不動産に相続人の1人が占拠し遺産分割協議に応じない場合【事例検討】

2025年 8月 25日 月

土地建物の名義が曾祖父のままである。数字相続も発生しその相続人は20名である。そのうちの一人である孫が20年以上前から本件土地建物を占拠し遺産分割協議に一切応じてこない。どうするか?

 

☟ 

遺産分割調停を申し立てることになるが、相続人全員を巻き込むのではなく占拠者以外の相続人に対して相続分の譲渡(民法第905条)交渉を進め、なるべく当事者を減らして調停を申し立てる。

 

占拠者が調停を無視するならば、占拠者に対して本件不動産への過去の占有行為に対して不当利得として賃料相当額×占有年数×譲渡された持分割合を請求し、応訴せざるをえない状況を作出し、法的解決を図る。

占拠に法的根拠がなければ、「不動産を明け渡しをするかわりに賃料免除する」等の和解というメニューも生まれる。

 

相続問題で争いがある場合は相続分の譲渡等、広範な知識を駆使することが必要になります。

 

(相続分の取戻権)

第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

 

(不当利得の返還義務)

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

 

 

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事務所移転のお知らせ

2025年 8月 19日 火

お知らせです。ご案内のとおり事務所を移転しました!

 

〒898-0025

鹿児島県枕崎市立神本町164番地

ファミリーマート畑野立神店前

 

開業10周年を迎えました。

今後もご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

 

しらさわ司法書士事務所一同

 

遺産の分割前に財産を処分されてしまった場合の取り扱い

2025年 8月 06日 水

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)

第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

 

 

 

これまでも遺産分割調停においては相続人の全員の同意があれば処分された財産が存在するものと考えて調停を行なうことが可能でしたが、預金の引き出し行為や費消した行為の正当性を主張してきた場合など全員の同意が得られない場合、遺産の分割の対象は遺産分割時に現存する財産のみが対象であるため、処分された財産は分割の対象外とされてきました。

 

この条文が新設されたことで、

遺産の分割協議前に、とある相続人が財産の処分をした場合、例えば遺産である預金の一部を勝手に引き出して全部使ったり、不動産について法定持分どおりの相続登記をしたうえで自己の持分を第三者に譲渡した場合などに、その者以外の相続人の全員が同意すれば、当該処分された財産は遺産として存在するものとみなすことができます。

 

なお、不動産の持分を処分した場合において906条の2により遺産分割の対象となるのは処分された持分自体であり、処分した人が得た売買代金ではありません(求償権等も同様)。

 

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鹿屋と国分に伺いました

2025年 8月 04日 月

契約のため日曜日に鹿屋と国分のお客様ご自宅に伺いました。

 

犯罪収益移転防止法や司法書士法上の責務の関係で、本人確認にご協力頂いています。

契約内容も丁寧に説明をしております。

 

当事務所は業務受任案件は出張費、交通費、立会手数料など頂いていません。報酬に上乗せなどもせず報酬規定どおりに運営しております。安心してご相談下さい。

また土日も可能な限り対応しています。

新事務所への引越作業も佳境に入っています。

 

よろしくお願いします。

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