デジタル遺産とは、明確な定義はありませんがパソコンやスマホ等のデジタル機器に保存されたデータやSNSのアカウント等を指します。デジタル遺産にはオフラインのものとオンラインのものとが考えられます。
一例でいうと、ネット証券口座、スマホ内の写真、LINEのアカウント、暗号資産、電子マネーの残高などです。
人が亡くなるとデジタル遺産についても考えなくてはなりません。
デジタル資産について親族の方がすべてを把握するのは難しいです。
またIDやパスワードの問題もあります。(特にsnsのアカウントなどはサービス提供会社に対する契約(債権)であるので相続の対象ですが、サービス利用規約に「アカウントは一身専属のサービスである」旨が規定されている場合は閲覧もできない場合があります。故人のプライバシーの問題も包含しており、このあたりは諸外国も含め今後立法が検討されると思われます。)
また利用料がかかるサービスは把握できないと利用料が延々と発生します。
そして経済的価値のあるものは当然ながら相続税の対象になります。例えば収益性のあるYoutubeのアカウントも相続税の対象となり得ます。
残される家族のためにもエンディングノートを作ってみてはいかがでしょうか。把握が難しそうなものに絞って羅列するのもいいと思います。
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