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2017/06/15

合同会社(LLC)をつくる

「合同会社」をきいたことがない方もいらっしゃるかもしれません。

 

この合同会社、れっきとした法人格、会社です。

 

 

株式会社と比べると知名度は劣りますが、単に法人格を取得したいという方などにはうってつけではないでしょうか。


 

個人事業主として商売を始めたが、規模もおおきくなってきたから、税務面や会計の面で法人化を考えている、、あるいは取引の要件として法人格を取得しなければならない、、

などなど理由はさまざまでしょうが、このような動機で会社設立のご相談に来られる方は多いです。

 

 

 

会社にすると経費にできる範囲がかなり広がります。また、社会保険や法人住民税を考えなければなりません。その他にもいろいろとメリットデメリットありますので、もしお悩みの際は専門職にアドバイスを受けたほうがいいかと思います。

 

 

 

さて、法人格といっても種類がたくさんあります。

株式会社が一番メジャーでしょうが、ここでは合同会社についての概要をお伝えします。

ビジネスでの屋号はそのまま使用して法人格だけ取得したいという方にはうってつけではないでしょうか。

 

 

 

①会社設立には法人登記手続きが必要だが、その費用を安く抑えることができる。

株式会社の半値ほどでできます。

 

 

②役員の任期がない。

株式会社だと最長でも10年の任期があり10年経つと役員を選びなおさなければなりません。もちろん同一人を選んでもOKですが、いづれにせよ役員の登記手続きが必要になります。

任期がないことは役員の流動化を阻害するものですので、マイナスにも作用するかもしれませんが、そのようなことを考慮しない場合はメリットになるでしょう。

 

 

③税務面では株式会社とほぼかわらない。

 

 

④広く定款自治が認められる。

報酬配分も自由に決められます。

 

 

⑤「他者が株式をもって会社を動かす」というようなことがない。

合同会社の主体は会社法上の「社員」です。

 

 

⑥事業年度を自由に決定することができる。

これは個人事業主との比較になりますが、会社の決算期を自由に決めることができます。繁忙期を避けたり、会社の売り上げの波を考えて決めたり・・

 

 

 

 

 

合同会社は、株式会社よりも知名度は劣るかもしれません。

 

ただ、会社間の取引などでは実績や会社そのものを見るでしょうし、金融機関が融資を行う際も、事業計画や代表者の与信、自己資金額を判断材料にするのであって、会社形態での別はないとききます。

 

 

 

 

それから、途中で合同会社から株式会社へ変更することもできます。(会社法第743条以下 組織変更)

 

 

 

会社を起こす際はニーズに合わせて、どの形態の法人格がいいか検討してみてください。

 

 

 

 

  

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tagPlaceholderカテゴリ: 会社法人のこと, 2017年6月

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