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暮らしの法律のこと  ·  2023/03/13

住所、氏名の秘匿制度がスタートします 1

当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることができるようになります。

 

 

これまでは、訴状には、原告の住所・氏名を記載しなければならないなど、申立書には申立てをする者の住所・氏名の記載が要求されますし、裁判所からの書類等を受け取るために、送達先(ex. 住所)の届出をしなければなりませんでした。

また、だれでも訴訟記録の閲覧をすることができ、当事者に対して訴訟記録の閲覧を制限することを認める規定はありませんでした。

 

 

これでは、性犯罪の被害者が、加害者に対し、自己の氏名等を知られることをおそれ、損害賠償を請求する訴えを躊躇するおそれがあり、また 審理の過程で、DV等の被害者の現在の住所が記載された書面等が提出されても、これを加害者に秘匿することができません。

 

 

それらを解決するため住所、氏名等の秘匿制度が創設されます。

施行日は令和5年2月20日です。

 

 

概要は以下のとおりです

(1)申立てによる秘匿決定・閲覧等の制限の決定の制度(申立による)

①当事者等の住所等・氏名等を訴状等に記載しないことなどを可能とする秘匿決定の制度

② 秘匿事項(当事者等の住所等・氏名等)や、その推知事項の閲覧等制限決定の制度

(2)調査嘱託結果の閲覧等の制限(裁判所の職権による)

①裁判所が、職権で、送達のための調査嘱託の結果等の閲覧等の制限をすることを可能とする制度

(3)その他(強制執行の見直し)

①原告がその氏名等を秘匿したまま支払を受けることを可能とするために、供託命令の規定を整備

 

 

 以下(1)①について記載します。

秘匿決定の対象となる情報 は「申立て等をする者又はその法定代理人」の「住所等」と「氏名等」です。(法133条第1項)

「申立て等をする者」とは原告、被告、当事者参加人、補助参加人など

「法定代理人」とは親権者など です。

「住所等」とは住所、居所、その他その通常所在する場所(ex. 職場)

「氏名等」とは氏名その他その者を特定するに足りる事項(ex. 本籍) です。

 

 

秘匿決定の対象となる情報ではないものとしては、

証人の住所等、氏名等、申立て等をする者の親族(法定代理人を除く。)の住所等、氏名等です。

ただし申立て等をする者等の住所等・氏名等が知られることにより、その「親族」に対して加害行為や畏怖困惑行為がされるおそれ等があり、その親族と申立て等をする者等との関係から、「申立て等をする者」等に社会生活上著しい支障が生ずるおそれがあると認められるときは、秘匿決定は可能です。

 

 

秘匿決定の要件 (法133条1項)としては、

住所等又は氏名等が(他の)当事者に知られることによって、申立て等をする者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること が必要です。(決定の発令段階では、立証の程度は、疎明で足ります。)

 

 

住所等のみ秘匿の例として配偶者暴力(DV)の被害者と加害者間の訴訟(被害者の現在の住所が知られ、被害者の身体等への更なる加害行為、被害者を畏怖・困惑させる行為がされるおそれがあるケース)があります。

 

 

住所等及び氏名等の秘匿の例として性犯罪の被害者と、その被害者の氏名を元々知らない加害者間の訴訟(被害者の氏名等が加害者に知られると、二次的な被害が生じ、被害者の立ち直りに著しい困難が生ずるおそれがあるケース)があります。

また、児童虐待やストーカー行為、反社会的勢力が問題となる訴訟などでも、秘匿決定が認められることがあるとのことです。

 

 

住所、氏名等の秘匿決定(手続)としては、

申立て等をする者又はその法定代理人が、秘匿決定の申立てをします。

申立てがないと、秘匿決定はされません。

申立てに際し、秘匿すべき事項(真の住所等、氏名等)の内容を記載した書面の届出をします。

秘匿決定の判断が出るまでの届出書面は他の当事者等は閲覧等が制限されます。

 

 

そして秘匿決定の要件を充たせば、秘匿決定がされます。秘匿決定では、秘匿される住所又は氏名につき代替事項が定められます。住所のみ、住所の一部のみの秘匿決定も可能です。(ex ●●県●●市(以下秘匿))

 

 

秘匿決定の効果としては

① 秘匿決定において定めた住所又は氏名の代替事項を記載すれば、真の住所又は氏名の記載は不要です。

② 他の当事者等による秘匿事項届出書面の閲覧等は制限されます。

③ 訴訟記録中の他の秘匿事項・推知事項の記載部分の閲覧等の制限申立て・決定が可能となります。

 

 

代替事項の効果と範囲としては、

代替事項が記載された訴状(の副本)が送達されれば、送達は有効です。代替事項が記載された判決に基づき、強制執行が可能です。

また代替事項の定めの効果は、「当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続」に及ぶほか、(これらは例示であり、)これら以外の裁判手続であっても代替事項の定めの目的に反しない限り、その効果は及びます。

 

 

次回に続きます。

 



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