遺言執行者とは☟
遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言書で指定できます。相続財産の管理や名義変更、不動産登記など、遺言の内容を具体的に実行する役割を担います。
遺言執行者を指定しない場合は、遺言の内容を実現するためには法定相続人全員が動かなければならない場合があります。
例えば、Aが自身の法定相続人ではないBに土地を遺贈するという遺言書を作成した場合において
①遺言執行者をBと定めた場合
BのみでB名義とする名義変更登記が可能
②遺言執行者を定めなかった場合
BとAの法定相続人の全員の実印押印がなければ名義変更登記ができない
②の場合はトラブルになることがありますので、遺言書を作成する場合は遺言執行者を指定することを強くお勧めしております。
さて本題の「通知」についてお伝えします。
改正前民法では遺言執行者の通知に関する条文はありませんでした。
通知がないことでトラブルになるケースもあったため、以下の条文が新設されました。
(遺言執行者の任務の開始)
第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
通知をしなくても遺言の効力とは無関係であると考えられていますが、通知を怠った場合には善管注意義務違反・そこから生じる損害の賠償責任が生じかねませんので通知は必須です。
通知内容については特に法律の定めはありませんので、遺言書のコピーを送付する等でかまいません。
当事務所でも遺言執行者就任の実績は多数ありますのでお困りの際はご相談ください。
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