遺留分侵害額請求権は内容証明郵便等の方法で相手方に意思表示を行なうことで行使します。なお、意思表示の段階で具体的な金額を明示して行う必要はないと考えられています(「一問一答 新しい相続法」より)。
遺留分の行使をするには下記期間内に行わなければなりません。
①遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈を知ったときから1年以内(消滅時効)
②相続開始の時から10年(除斥期間)
そして遺留分侵害額請求の行使により発生した金銭債権は通常の消滅時効にかかります。
即ち、5年以内に回収または時効の更新(147条以下)を行使しなければなりません。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。