高齢化社会に伴い遺産分割協議に親の介護や扶養をテーマとすることが多くなっています。
今回は、遺産分割に介護等の条件を設ける場合のリスクついて述べます。
例題
父の遺産について、高齢の母、長男、二男が相続人である場合において
1 父の遺産はすべて長男が取得する
2 1の代償として長男は母が亡くなるまで扶養し、老後の生活を健やかに送ることができるよう努め、介護の必要がある場合は自ら行わなければならない。
という遺産分割協議が成立しました。
長男は財産を相続しましたが、数年後に母の面倒を見ることを辞めてしまいました。
この場合、面倒をみるという債務を履行しないということを理由として他の相続人は遺産分割協議を解除(民法541条)することができるか?
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
→遺産分割協議を解除することはできない(最判平成元年2月9日)
☟最判平成元年2月9日☟
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであつても、他の相続人は民法五四一条によつて右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。けだし、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法九〇九条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。
全文(裁判所)
したがって介護等の義務を履行しない場合であっても協議のやり直しはできません。
なお、相続人全員の同意があれば遺産分割のやり直しを行うことは可能です。(最判平成2年9月27日)
また、遺産分割の協議成立後に長男が母親に対して脅迫をしていたという事実や、虐待を行っていたという事実が発覚した場合であれば、遺産分割の前提条件である要素に錯誤あったとして遺産分割協議の取消を主張できる余地はあります。
では遺産分割のやり直しや錯誤取消を主張できないとして、長男に対し介護や扶養を強制することはできるのでしょうか?
→介護や扶養は給付請求権(支払い等を目的とする債権)ではありませんので、裁判所に対して介護を強制するという命令を求めることはできません。
この場合は母が長男に扶養料の請求を行うなど別の方法を採るしかありません。
よってこのような条項を設ける場合は十分注意しなければなりません。
次回はその対策についてお伝えします。
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