遺産の分割は全ての遺産を対象にして一度で分割するほうが計算も楽ですし法制度の趣旨に合致しています。
しかし遺産分割全体を長期化させないために、争いがない遺産のみ先に分割協議を先行させることが必要な場合もあります。
例えば、相続税納付のために特定の不動産のみ分割協議を行い売却する場合や、預金の使途について争いがあって預金の分割が長期化しそうな場合に他の遺産を先に分ける場合があります。
遺産の一部のみについて遺産分割協議を行うことは当然可能です(民法第907条)。
相続人間で協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産の全部または一部分割を請求することができます。ただし、一部の分割によって他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときは、遺産の一部請求は認められません。
例えば、多額の特別受益があるのに一部の遺産のみ先に法定相続分で分割しようとする相続人がいる場合や、他にどれだけの遺産があるか判然としないのに不動産を全部取得しようとする相続人がいる場合などです。このような場合は一部分割の申し立てがあったとしても家庭裁判所は申し立てを不適法として却下します。
(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
4 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
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