(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
これまでも遺産分割調停においては相続人の全員の同意があれば処分された財産が存在するものと考えて調停を行なうことが可能でしたが、預金の引き出し行為や費消した行為の正当性を主張してきた場合など全員の同意が得られない場合、遺産の分割の対象は遺産分割時に現存する財産のみが対象であるため、処分された財産は分割の対象外とされてきました。
この条文が新設されたことで、
遺産の分割協議前に、とある相続人が財産の処分をした場合、例えば遺産である預金の一部を勝手に引き出して全部使ったり、不動産について法定持分どおりの相続登記をしたうえで自己の持分を第三者に譲渡した場合などに、その者以外の相続人の全員が同意すれば、当該処分された財産は遺産として存在するものとみなすことができます。
なお、不動産の持分を処分した場合において906条の2により遺産分割の対象となるのは処分された持分自体であり、処分した人が得た売買代金ではありません(求償権等も同様)。
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