鹿児島市T株式会社様は会社を畳むことになったので、法人格を消滅させる手続きとして株式会社の解散登記及び清算結了登記を実施しました。
特別な手続き(破産や特別清算)以外で会社を閉じるには、会社の財産をプラスマイナスゼロにしなければなりません。
資産価値のあるものは換価し残余財産の分配等または名義変更を行い、マイナスのものは会計に従って処理しなければなりません。
財産が残った状態で会社を閉じてしまうと、登記記録の復活が必要な場合もあるので注意が必要です。
解散にあたっては公告も必要となります。
確定申告や各種届出も必要です。
T株式会社様の清算手続及び登記手続は滞りなく完了しました。
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