平成27年3月26日までは、代表取締役のうち1人は必ず日本に住所がなければなりませんでしたが、以降は代表取締役の全員につき日本に住所がなくてもOKとなりました。(法務省民商第29号)
これを受けて、取り扱いが変更となった部分について記載します。
①払込があったことを証する書面について(会社法第34条第1項)
(1)上記のように関係者全員が日本に住所を有しない外国人の場合は、出資先の預金口座の口座名義人として発起人及び代表取締役以外の第三者でも認められるようになりました。(出資についての受領権限に関する委任が必要)
(2)出資先の金融機関は日本の銀行であれば外国の支店でもOK(現地法人を除く)
外国銀行でも日本の支店であればOK
ネットバンキングもOK
②サイン証明書について
役員となる人の国籍の官憲(行政官庁)であれば、その官憲の所在地がどの国であってもサイン証明書の発行機関となりえます。
またやむを得ない事由(通達参照)の場合は、居住国の官憲が発行機関となりえますし、日本の公証役場も発行機関となりえます。
詳しくは通達をご覧下さい。
平成29年3月17日民商第41号通達
平成28年12月20日民商第179号通達
平成28年6月28日民商第100号通達
平成29年2月10日民商第16号依命通知
また、その他にも、
金融庁は外国企業が設立した内国法人や支店の銀行口座の開設が円滑に進められるよう、メガバンクに対し適切な体制を整備するよう要請を行いました。
在留資格に関する手続きのオンライン化も進めているようです。
法の趣旨を遵守したうえでどんどん利便性が向上するのはいいことだと思います。
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