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不動産の登記のこと  ·  2017/04/06

大昔の抵当権の抹消方法

 大昔の抵当権は抵当権者の名義変更登記などされずに放置されている場合がほとんどです。

 

 

 

登記手続きは、原則として不動産に関して対立する当事者両名からの申請(この場合は抵当権者と抵当権設定者)が必要です。

 

 

 

しかしながら大昔の抵当権だと、抵当権者はどこにいるかわからないし、場合によっては死亡している状況です。

 

 

 

そこで登記法では要件を満たせば不動産の所有者だけで抵当権の抹消手続きを行うことができるようになっています。

 

 

 

その要件とは👇👇

 

 

 

①抵当権者が行方不明であること

②弁済期から20年経過していること

③債権額、利息などの全額について法務局の供託手続きをとること

 

 

 

 ②③は「弁済したことを証する証明書」があればその証明書でもかまいません。(ただし要件があります。)

 ③の供託金は当時との貨幣価値のギャップもあり、大した金額ではないことがほとんどです。

 

 

 

①②③のすべての証明資料を添付書面として、法務局に提出し登記手続を行います。

 

 

 

 「住宅ローンが終わったから抵当権の抹消手続をしよう」というレベルの手続きではなく難しいです。

 

 

 

特に供託手続きは煩雑です。

当事務所でも過去にはイレギュラーなパターンのご依頼があり、法務局との打ち合わせを何回か行いました。

 

 

 

このようなケースは司法書士に任せてください。

 

 

 

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