「民事訴訟法等の一部を改正する法律」の関係では、家庭裁判所等の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日にウェブ会議を利用して参加すること、また、人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくとも、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をしたりすることが令和7年3月1日から可能となります。
・「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html
・「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について」
https://www.moj.go.jp/MIN
JI/minji07_00336.html



