被相続人から生前に大学の学費や住宅などの高額な贈与を受けた相続人がいる場合、法定相続分どおりに各相続人に遺産を取得させてしまうと、生前に何ももらっていない相続人との間で不公平が生じます。
持ち戻しとはこの不公平を少しでも少なくするために存在する制度です。
具体的には相続人に対する生前贈与や遺贈を、相続分を計算する上で「特別受益」として、遺産にその特別受益額を持ち戻したうえで、各相続分を計算します。
例えば、遺産が1000万円、妻が生前に500万円の贈与を受けており、子は1人であるという場合、
普通に計算すると
妻の相続分=1000万円×1/2=500万円
子の相続分=1000万円×1/2=500万円
妻は生前に500万円もらっているから実質1000万円取得することになる。
制度利用すると
妻の相続分={(1000万円+500万円)×1/2}-500=250万円
子の相続分=(1000万円+500万円)×1/2=750万円
となります。
制度利用するかは、相続人次第であり、特別受益が成立するか否かは事例によります。
次回は持ち戻し免除の推定についてお伝えします。
(特別受益者の相続分)
民法第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
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