前回からの続きです。
前回は持戻しの計算方法をお伝えしましたが、長年連れ添った夫婦間において自分の死後に残された配偶者の生活を心配して居住用不動産の贈与を行った場合にも常に持戻し計算がされてしまう恐れがあると、残された配偶者の遺産の取り分が少なくなってしまい、生活を心配して贈与したことが仇になってしまいます。
そのため改正前民法でも贈与等を行った者が、「この贈与は持戻し計算から除外する」という意思表示を行っていた場合には、持戻し計算を行わないことが可能でした。
ただこの規定は一般の方にはあまり知られていませんでしたので利用されることはあまりありませんでした。
そこで民法改正により、持戻し免除の推定規定を創設しました。
(特別受益者の相続分)
民法第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
推定規定が定期用される要件は👇
①婚姻期間が20年以上であること
②夫婦間での遺贈又は贈与であること
③贈与等の対象物は居住用不動産であること
贈与等が行われる時点で対象不動産に居住していることが必要です。贈与等に時点で現に居住していなくても、近く居住用として利用する目的があれば要件に該当すると考えられています。
本条は推定規定であるため、本人が推定規定の適用を望まない意思表示をしていた場合は適用されません。
また持戻し免除と遺留分侵害額請求とは別個も制度であるため、持戻し免除が適用されたとしても遺留分減殺請求の対象となり得ます。
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