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2018/05/16

根抵当権の債務者が死亡した場合の登記

根抵当権の債務者が死亡した場合の取り扱いです。

 

ニッチな業務ですが、近々ご相談もありそうなので紹介してみたいと思います。


【事例】

事業を行っているAさんは自己所有の不動産を担保として銀行から運転資金を借り入れ、根抵当権を設定しました。

その後Aさんが亡くなり、相続人間の話し合いで相続人の一人であるBさんが事業を引き継ぎ、Aさんの不動産と負債も相続することを決めました。Bさんは同銀行と引き続き取引をしたいと考えています。

 

 

この場合に必要となる登記は?

↓↓

 

 

 

①Bさん名義とする所有権の相続登記を行う

↓

②相続を原因とした根抵当権の債務者変更登記を行う

↓

③指定債務者の合意の登記を行う

↓

④Bさんが債務を引き受けた債権を担保させるため、債権の範囲の変更登記を行う

 

 

 

 

これによって、銀行さんサイドは、引き続き担保をとることができ、安心して取引を継続することができます。

 

 

 

 

 

 

民法第398条の8

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

3 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。

4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

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tagPlaceholderカテゴリ: 不動産の登記のこと, 2018年5月

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