鹿児島市M様はマンション(区分建物)に根抵当権設定登記を実施しました。
根抵当権とは契約において定めた債権の種類であれば、一度完済して債権が消滅したとしても、再度根抵当契約を締結することなく新たに貸借があった同種の債権を担保するために何度でも不動産を担保として活用できる(前の根抵当権を流用できる)担保権の一種です。
「根」ではなく通常の抵当権の場合は、債権が消滅すると抵当権も消滅します。そのため再度貸付を行って不動産担保を設定するには、あらためて抵当契約を締結し、あらためて登記手続きを必要があります。
ですので、根抵当は法人が継続的に銀行からお借入れをする際や商取引、不動産担保ローンなどでよく利用されています。
さて、今回のご依頼は敷地権の登記がされているマンション(区分建物)への根抵当権設定登記です。専門的なお話ですが「共同」の文言は記載なしで登記完了しました。
「敷地権化されているので、不動産登記法第73条により分離処分できず当然に効力は及ぶため共同の文言は不要」と解釈されています。
不動産登記法
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。以下略
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