鹿児島市T様は住宅ローンの借換えによる登記手続きを実施しました。
今回のお客様は転勤族でしたので、自宅を購入されたときの住所と現住所が異なっていました(登記簿上の住所と現住所が相違)。
この場合は不動産登記法上、新規の住宅ローンの抵当権設定登記の前提登記として登記簿上の住所を現住所に変更する登記手続きが必要となります。
住所変更登記を申請せずに抵当権設定登記を申請すると、重大事故である却下事由に該当します。絶対に許されません。
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