南九州市I様は成年後見開始申立を実施しました。
成年後見制度を利用する理由は様々ですが、本件では財産管理を行える人が県内にいないために入居中の介護施設からの要請があったため申し立てに至りました。今後の金銭管理や施設費の支払い、入居施設の変更等は、裁判所から選任された成年後見人が行います。
申立にあたって家庭裁判所に提出すべき書類のひとつに「親族の意見書」というものがあります。本件では依頼人からの情報提供や事前連絡によりスムーズにご返送頂けました。
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