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2018/07/27

資産の総額の変更 法人登記手続き

組合等登記令の適用を受ける法人の中には、「資産の総額」について登記手続きを行わなければならない組織がいくつかあります。


資産総額の変更登記手続きが必要な法人は、、

・医療法人

・社会福祉法人

・学校法人

・特定非営利活動法人(NPO法人)

・信用保証協会

・委託者保護基金

・原子力発電環境整備機構

・更生保護法人

・商品先物取引協会

・職業訓練法人

・投資者保護基金

・認可金融商品取引業協会

・保険契約者保護機構

・貸金業協会

 

 

 

 

資産の総額とは「積極財産から消極財産を控除した純資産」です(法務省民事局回答)。

 

 

 

 

法人の債務の担保となるべき資産額を公示することによって、法人の債権者が資産を把握できるよう債権者保護を目的としています。

 

 

 

 

この登記手続きは、事業年度末日から3か月以内に行わなければなりません。(組合等登記令第3条)

また、毎年行う必要があります。

定款の変更は不要です。

 

 

 

 

なお、NPO法人については、平成30年10月から改正NPO法が施行されます。

詳しくは下記リンクをご覧下さい。

改正特定非営利活動促進法の概要(内閣府)

法律新旧対照表

 

 

 

 

 

 

 

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