しらさわ
司法書士事務所
鹿児島市を中心に
鹿児島県全域対応
  • ホーム 取扱い業務
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • アクセス
  • 専門家紹介
  • 鹿児島で会社設立しよう
  • ブログ
相続のこと  ·  2017/11/29

相続放棄➀

「相続放棄」とは

  

  

(相続の放棄の効力) 

民法第939条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

   

   

つまり、相続関係から完全に離脱します。

  

  

ただし、そもそも相続財産として構成されない財産は相続放棄していても取得することができます。

例えば生命保険金は生命保険契約の約旨に従って契約の対価として指定された受取人に支払われるもの(契約)であるので、相続財産ではなく、相続放棄していても保険金の受取人となることができます。

祭祀財産関係についても同様です。

   

  

「相続放棄をして借金の返済をしなくてもよくなる」

相続放棄は債務関係のみに焦点が当たりがちですが、上記のとおり相続人ではなくなるという扱いのため、正の財産についても権利が失効します。

相続放棄をした場合、不動産や預金があっても引き継げないということです。

   

  

相続はそれぞれの事情に合わせてどの手続きを選択をするのがいいか判断していきます。

  

    

その他相続放棄のポイント👇👇 

➀被相続人の生存中は相続放棄手続きはできない。(第915条)

生存中に放棄の意思を示したとしても、書面化しても、無効です。

   

 

②相続放棄は亡くなったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立書を提出することによって行う。(第915条)

相続人間の話し合いなどで発せられる「相続を放棄する」というような一般的な用語のものは遺産分割協議中での一事情または相続分の譲渡であり、民法の定める相続放棄手続きではありませんので注意が必要です。

    3か月は原則であり、例外もあります。

 

  

③手続き終了後は撤回できない。(第919条)

騙されたり脅されて行った場合を除きます。

   

 

    

※記事に関連したサービスはこちら

相続・遺言書作成←クリック 



ブログトップに戻る
ホームに戻る
tagPlaceholderカテゴリ: 2017年11月

鹿児島市を中心に営業中です

【TEL&FAX】

0993-73-1323

↑クリックでつながります

【MAIL】

makurazaki@shirasawa-shihousyoshi.com

【営業時間】

9:30~19:00(平日)

土日祝・夜間対応(要予約)


 

メニュー

ホーム 取扱い業務

不動産の名義変更など

相続・遺言書作成

相続 名義変更 Q&A

よくわかる相続 PDF

債務整理

手続きの進め方と費用一覧

成年後見・財産管理

会社設立・法人登記

登記簿謄本取得代行

その他法律相談

料金表

アクセス

お問い合わせ

専門家紹介

鹿児島で会社設立しよう

ブログ



情報発信ブログリンク
司法書士に聞いてみよう 遺言がでてきたぞ 日本司法書士連合会
マンガ 遺言がでできたぞ▲

司法書士 白澤敦行

鹿児島県司法書士会所属 登録番号第850号

鹿児島県行政書士会所属 登録番号第15460127号

 

司法書士 渡邉司

鹿児島県司法書士会所属 登録番号第846号


主な対応地域

鹿児島市 枕崎市  南九州市(川辺町、知覧町、頴娃町) 南さつま市(加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町、金峰町) 指宿市 日置市 いちき串木野市 薩摩川内市 姶良市 霧島市 曽於市 白沢 南薩地区全般

 その他も対応致します。お気軽にご相談ください。

ホームに戻る
プライバシーポリシー | サイトマップ
© しらさわ司法書士事務所 All Rights Reserved
ログアウト | 編集
  • ホーム 取扱い業務
    • 相続・遺言書作成
      • 相続 名義変更 Q&A
    • 不動産の名義変更など
    • 債務整理
      • 手続きのすすめ方と費用一覧
    • 成年後見・財産管理
    • 会社設立・法人登記
    • 登記簿謄本取得代行
    • その他法律相談
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • アクセス
  • 専門家紹介
    • 絵画作品のご紹介
  • 鹿児島で会社設立しよう
  • ブログ
    • 相続のこと
    • 遺言書のこと
    • 不動産の登記のこと
    • 借金問題、債務整理のこと
    • 会社法人のこと
    • 暮らしの法律のこと
    • 未分類
    • 2023年3月
    • 2023年2月
    • 2023年1月
    • 2022年11月
    • 2022年6月
    • 2021年7月
    • 2021年6月
    • 2021年5月
    • 2020年6月
    • 2020年5月
    • 2020年4月
    • 2020年1月
    • 2019年12月
    • 2019年10月
    • 2019年8月
    • 2019年6月
    • 2019年1月
    • 2018年11月
    • 2018年9月
    • 2018年8月
    • 2018年7月
    • 2018年5月
    • 2018年4月
    • 2017年12月
    • 2017年11月
    • 2017年7月
    • 2017年6月
    • 2017年5月
    • 2017年4月
    • 2017年3月
  • トップへ戻る