今回は相続放棄(民法第915条以下)についてです。
概略です。

「相続放棄」とは
民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
つまり、お亡くなりになった方の相続関係については離脱することになります。
ただし、そもそも相続財産として構成されないもの、、例えば生命保険金は保険契約の約旨に従って契約の対価として、指定された受取人に支払われるものであるので、相続財産ではなく、保険金の受取人となることができます。祭祀財産関係についても同様です。
「相続放棄をして借金がチャラになる」
このように債務関係についてクローズアップされがちですが、上記のとおり、相続人ではなくなるためプラスの財産についても権利がなくなります。
不動産についても預金についても引き継ぐことができないということです。
いろいろなご事情を把握しながら、相続についてどの方法をとるのがいいか判断していくことになるでしょう。
その他相続放棄の大きなポイント↓↓
➀被相続人の生存中は相続放棄手続きはできない。(第915条)
生存中に放棄の意思を示したとしても、書面化しても、無効です。
②相続放棄は亡くなったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に書面を提出することによって行う。(第915条)
相続人間の話し合いなどで発せられる「相続を放棄する」というような一般的な用語のものは遺産分割協議中での一事情または相続分の譲渡などであり、民法の定める相続放棄手続きではありませんので注意が必要です。
3か月は原則であり、例外もあります。例外は次回に述べたいと思います。
③手続き終了後は撤回できない。(第919条)
騙されたり脅されて行った場合を除きます。
以上、相続放棄についての概略でした。
次回は細かな点を御説明したいと思います。
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