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相続のこと  ·  2025/10/08

相続債務は遺産分割審判の対象になるのか【事例検討】

事業を営んでいた父が死亡し、遺産は収益物件である不動産1億円、預金2千万円、事業での負債4千万円である。

長男は事業を手伝っていた。

相続人は長男と長女である。

それぞれの法定相続分は(1億+2千万ー4千万)÷2=4千万円。

 

長女は現金のみ相続したく長男に事業を引き継いでもらって負債もすべて相続してもらいたい。 

よって長女は預金2千万円を取得し、残り2千万円を代償金で支払ってもらいたいと考えている。

これに対し、長男は不動産の評価は8千万円程度であると主張。協議がまとまらず遺産分割調停に移行。

このまま話は平行線だった場合、遺産分割審判を求めることに不利益はないのか?

 

☟

遺産分割審判において代償金を定める際には債務は考慮されません。

相続債務は相続開始と同時に法定相続分の割合に応じて相続人が負担することになり、遺産分割の対象とはならないからです。(当事者間の話合い(遺産分割協議)や遺産分割調停では当事者の全員が相続債務を分割の対象とすることについて合意すれば分割の対象になります。)

 

従って本件では、長男が不動産を取得するとなると代償金の支払い額は大きくなるため(法定相続分は(1億+2千万)÷2=6千万円だから代償金は4千万円となる)、もし長男に支払い能力がなければ換価分割(不動産を競売し売却代金を分割する)の審判がなされてしまいます。

競売は一般的に任意売却よりも価格が低くなりますので、審判が下されるとお互い不利益となりかねません。

 

よって、本件では可能な限り当事者同士の話し合いである遺産分割協議や遺産分割調停での解決を図るべきです。

 

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