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相続のこと  ·  2018/04/10

相続登記を放置したら・・・

何世代も前の名義のまま放置されている不動産を現在の名義とするのは厄介な作業です。

  

   

ずっと以前の建物は未登記建物も多く、また昔は契約書等で納税義務者変更が可能だったこともあり、昭和初期にお生まれになった故人の名寄帳を見てみると、何世代も前の名義の不動産や、他人名義の不動産を管理、納税していたことが判明したりします。

  

 

資産価値が低廉であると売ることもないし相続もしたがらない、、そういった理由で放置されていきます。

   

  

ある日、何世代も前の名義のままの土地に家を建てることにした、、、管理も大変だし買い手が見つかったので売却しよう、、、権利関係をはっきりさせたい、、、

そのような理由で専門家に名義変更の相談をすると、時間も費用も掛かることの説明を受けること必至です。

  

  

理由は相続人の数が膨れ上がるからです。

「相続分」というのは次の世代にも承継されます。

  

  

相続人の数が増えれば増えるほど、法務局に提出しなければならない戸籍謄本も多くなり、さらに相続人の中には名義変更に同意しない者が現れたりするかもしれません。

 

 

名義変更に同意しない者が現れると、話合いをつけるため裁判所で行われる「遺産分割調停」や「裁判」を利用しなければならなくなってしまいます。調停も裁判もパッと終わる代物ではありません。時間も費用も掛かってしまいます。

  

  

また、最近多い相談事例として固定資産税の納税義務の問題があります。誰が義務を負うのか明確にするためにも早めに名義を変えていたほうがいいと考えます。

  

  

法務省からのご案内です👇

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