取締役会設置会社における代表取締役の選定及び解職は、取締役会で行います。
そして、取締役会の決議事項について特別の利害関係がある取締役は、議決に加わることができないと定められています。議決に加われないというのは意見を言うこともできないということです。
会社法
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
(取締役会の決議)
第三百六十九条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
では代表取締役の選定する議決を行う際に、その候補者は特別の利害関係にあたるのでしょうか?
→当たらない。すなわち議決に加わることができる。自分に投票することももちろん可
では代表取締役を解職する議決を行う際に、その解職対象者は特別の利害関係にあたるのでしょうか?
→当たる(最判昭和44年3月28日 以下抜粋記載)
代表取締役の解任に関する取締役会の決議については、当該代表取締役は、商法二六〇条ノ二第二項により準用される同法二三九条五項にいう特別の利害関係を有する者にあたると解すべきである。 けだし、代表取締役は、会社の業務を執行・主宰し、かつ会社を代表する権限を有するものであつて(商法二六一条三項・七八条)、会社の経営、支配に大きな権限と影響力を有し、したがつて、本人の意志に反してこれを代表取締役の地位から排除することの当否が論ぜられる場合においては、当該代表取締役に対し、一切の私心を去つて、会社に対して負担する忠実義務(商法二五四条三項・二五四条ノ二参照)に従い公正に議決権を行使することは必ずしも期待しがたく、かえつて、自己個人の利益を図つて行動することすらあり得るのである。それゆえ、かゝる忠実義務違反を予防し、取締役会の決議の公正を担保するため、個人として重大な利害関係を有する者として、当該取締役の議決権の行使を禁止するのが相当だからである。
それでは取締役会設置会社でない会社における代表取締役の解職の場合は上記のような制限はあるのか?
直接判事した判例はありませんが、
①定款に基づく取締役の互選により解職を行う場合
→議決に加われないと解されている 上記判例のとおり忠実義務を履行できるかの問題
②株主総会により解職を行う場合
→株主であれば議決権行使可と考えらている。
代表取締役ではなく平取締役の解任決議についての判例ですが、最判昭和42年3月14日では以下のとおり判事しています。
当裁判所は、株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議に ついて、商法二三九条五項にいう特別の利害関係を有する者にあたらず、したが つて、右取締役は、株主として前記株主総会の決議について適法に議決権を行使す ることができるものと解するのであつて、これと同旨に出た原判決の判断を相当と して是認する。
解職に関する問題は訴訟リスクを減らすため法律に沿うよう慎重に判断する必要があります。
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